「まん延防止等重点措置」適用期間中の市立学校(小・中・高等学校)の対応方針
令和4年1月27日に、「まん延防止等重点措置」が適用されることに伴い、霧島市教育委員会では、市立学校における対応方針を次のとおり定めます。
令和4年2月18日、鹿児島県へのまん延防止等重点措置期間が延長されました。
1.基本的方針
(1)主旨
新型コロナウイルス感染症の学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減させるために、時差登下校を行うなど一人一人の体調を確実に把握し、基本的な感染対策を徹底するとともに、「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準のレベル3に基づいた対応を取りながら、児童生徒の学びの場を保障できるようにする。
(2)実施期間
令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)3月6日(日曜日)までとし、必要に応じて延長する。
2.小学校、中学校
新型コロナウイルス感染症に関して、全国的に新規感染者が急増していることや、本県がまん延防止等重点措置の適用となっていることについて、教職員や保護者が共通理解するとともに、発達段階に応じて、変異株(オミクロン株)の特徴等を児童生徒に理解させる。
登下校について
- 児童生徒の体調を確実に把握するとともに3密を回避するために、学校の規模や実情に応じて、「時差登校」「時差下校」など工夫する。ただし、時差登下校の実施に当たっては、地域性や低学年の兄弟姉妹に配慮した上で、中学校区内での調整に努める。
(※)「時差登校」「時差下校」とは、学年や学級単位で登下校する時間帯をずらす方法
- 登校前の検温と健康状態の把握を徹底させ、異常が見られる際は登校を控えさせる。また、同居する家族等に風邪症状等の体調不良が見られる際も、児童生徒の登校を控えることを改めて周知する。
授業等について
- 学校の行動基準のレベル3に基づき、身体的距離は可能な限り2m程度確保する。(最低1m)なお、それぞれの施設の状況や感染リスクの状況に応じて、座席の間隔に一律にこだわるのではなく、頻繁な換気を組み合わせるなどにより、柔軟に対応すること。
- 感染リスクの高い教科活動(歌唱指導や調理実習、体育における児童生徒が密集する場面が多い活動等)は控える。
- 換気を徹底すること、近距離での会話を控えること。原則としてマスクを着用すること等、学校内においては密閉、密集、密接の「3密」が同時に重なる場を避けることはもちろんのこと、できる限りそれぞれの密を避けること(ゼロ密)に努めること。
学校給食について
- 黙食を基本とし、給食当番の手洗い・マスクの正しい着用、配膳の工夫等を徹底する。
学校行事について
- 学校規模に応じ、行事で集まる人数や会場に注意し、感染のリスクを最大限に減らすように努める。
- 児童生徒の学びの場の保障の観点から、学校の行事の延期や規模縮小も含め、行事の実施について再度検討する。
部活動について
- 可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべく個人での活動とし、少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動する。万一、部員等から感染者や濃厚接触者等が出た場合は、活動を中止する。
- 密集する運動や至近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動は行わない。
- 県内外を問わず練習試合や合宿等は行わない。
- 衛生管理マニュアルや各競技団体等が作成したガイドライン等を遵守する。
3.高等学校
- 感染対策を十分に講じた上、通常登校とする。(1月31日から第3学年が自宅学習となるため。ただし、3年生の登校日は時差登校を行う。)
- まん延防止等重点措置の期間の部活動は、小中学校の実施内容に準じた活動とする。
4.その他
- 陽性者や濃厚接触者、その家族等に対するいじめや差別、偏見等が絶対に生じないよう、人権尊重の視点を踏まえた指導を行う。
- 保護者が子供を登校させることが不安な場合は、登校を控えても構わないこととし、その場合も「欠席」扱いとはしないこととする。また、その間の学習の保障については、保護者と連携を図ることとする。
- これらの対応については、今後の状況に応じて変更する場合もあり得る。
ダウンロード
○「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準(文部科学省:衛生管理マニュアルより)(PDF:417KB)