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更新日:2024年7月3日

土地の売買等に伴い受益者に変更があった場合のお願い

下水道処理区域内において、土地の売買、相続等により受益者となる方に変更があった場合には、双方協議のうえ速やかに受益者変更届出書の提出をお願いいたします。

受益者負担金は、1回限りの賦課のため期別途中での受益者の変更の届出が必要となりますので、土地所有権に変更があった場合には、必ず届出をお願いします。

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お問い合わせ

上下水道部下水道工務課下水グループ

〒899-5192 鹿児島県霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

電話番号:0995-42-1143

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