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更新日:2026年8月20日
陳情書には決まった書式はありませんが、下記の書式を参考にしてください。

提出の時期はいつでもかまいませんが、定例会本会議初日の1週間前に行われる議会運営委員会の前日までに受理したものは、その定例会で審査します。それ以降に受理したものは次回以降の定例会で審査することになります。
なお、具体的な月日は「本会議・委員会日程」をご覧ください。
議会運営委員会で、議会(委員会)へ付託するか、議員への配付にとどめるかを決定します。
【付託(上程)の基準】
陳情を議会(委員会)へ付託するかどうかについては、以下のとおりとします。
1.陳情者の居住地による基本方針
(1)陳情者が市内居住の場合・・・原則として本会議に付託(上程)します。ただし、地方自治体(議会)に馴染まないと認められる場合は、配付にとどめます。
(2)陳情者が市外居住の場合・・・地方自治体(議会)に関係が深い場合のみ本会議に付託(上程)します。原則として配付にとどめます。
2.配付にとどめるもの(付託《上程》しないもの)
次のいずれかに該当するものは、配付にとどめます。
(1)違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(2)係属中の訴訟、捜査中の事件その他係争中の案件に関するもの
(3)既に願意が達成されているもの
(4)特定の個人の私生活の秘密を明らかにするおそれがあるもの
(5)特定の個人、団体等を誹謗中傷し、又は名誉を毀損し、若しくは信用を失墜させるおそれがあるもの
(6)市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(7)市の所管外の事項であって、かつ市の事務と関連がないもの
(8)前各号に掲げるもののほか、委員会審査になじまないと議長が認めるもの
【決定後の取り扱い】
1.議会(委員会)へ付託されるもの
関係委員会での審査を経て、本会議で採択、不採択を決定し、結果を陳情者に報告します。
2.配付にとどめる(付託されない)もの
陳情書の写しを議員に配布し、その旨を陳情者にお知らせします。
1.日本語を用いた文書で提出してください。なお、点字で提出する場合は、訳文を添付してください。(用紙はなるべくA4サイズでお願いします。)
2.陳情書と明記し、提出年月日を記載し、議長あてにしてください。
3.陳情の項目は、簡潔に箇条書きにしてください。内容が2以上にわたる場合は別書してください。別書できない場合は、事項を明確に区別してください。
4.建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。
5.陳情者は、住所を明記し、署名又は記名押印してください。電話番号は提出時にお知らせください。
6.陳情者が法人のときは、所在地、名称を明記し、代表者が署名又は記名押印してください。連絡先の電話番号は提出時にお知らせください。法人ではない団体のときは、代表者の名で提出し、代表者が署名又は記名押印してください。(団体印でも可)
7.陳情者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、署名簿は本文の後ろにつけて下さい。
8.陳情書写(陳情者の住所・氏名等の入った文書)は一般に公開されます。予め御了承ください。
9.郵送で提出された場合は、届いた日付を提出日といたしますのでご注意ください。
10.FAXで送付された陳情は受け付けられません。
委員会審査日の具体的な月日は「本会議・委員会日程」をご覧ください
陳情は、結果を郵送で回答いたします。
結論が出ず、継続審査扱いとなった陳情は、再度審査されることになります。
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