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更新日:2017年5月18日

指定管理者制度に関するQ&A

Q 市のすべての公共施設に指定管理者制度が導入されるのですか?

A すべての公共施設に指定管理者制度を導入するということではありません。市の公共施設について指定管理者制度を導入するか、直営を維持するかなどの方向性を分類した上で手続きに入ることになります。

また、道路法、河川法、学校教育法等個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。各省庁から通知が出されているので確認の上制度導入の検討が必要であります。

Q 誰でも指定管理者になれるのですか?

A 管理委託制度では、市町村などの公共団体、協同組合などの公共的団体、自治体が1/2以上出資する法人に限定されていましたが、指定管理者制度では、「法人その他団体」となっており、個人は認められませんが、民間企業や法人格を有さない団体も認められます。なお、指定管理者の指定は、議会の議決が必要です。

Q 指定管理者の選定はどのように?

A 指定管理者は施設の設置者である市に代わって管理を代行するもので、その指定は行政処分の一種で、契約ではありません。従って、入札ではなく、公募等を行い、施設の設置目的を効率的に達成する観点から選考することになります。

Q どのようにして指定管理者を決めるのですか?

A 原則として公募により指定管理者を選定します。選定審査は、応募者から提出される事業計画書による書類審査と聴き取りによる審査によって行います。審査は、施設の担当部署の職員と職員以外の方で市長が委嘱する外部審査員によって行います。

選定審査によって選ばれた団体等は、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。

なお、公募によらず指定管理者を選定することが、市民サービスを維持・向上させるために必要であると判断された場合は、指定管理者の公募を行わないこともあります。

Q 公の施設を用いて民間事業者が営利活動を行うことは不適当ではないか?

A 本制度は多様化する住民ニーズに対し効果的・効率的に対応するために民間事業者の有するノウハウを活用することを可能とするものであり、あくまで、公の施設を通じて住民サービスを提供するための手法です。

公の施設の効率的な管理を実現する観点から、現在の管理受託者よりも低いコストで高いサービスを確保できるのであれば、指定管理者に企業努力たるインセンティブを与えるためにも利潤確保ということは想定されております。

Q 指定の期間は?

A 指定の期間について法令上定めはなく各自治体が施設の目的や実情を勘案して適切な期間を定めることになります。全国の事例では3~5年が多い。
(自治法第244条の2第5項)

Q 類似した複数の施設について、まとめて一つの指定管理者を指定することは可能か?

A 公の施設の目的や実情等を検証し、これらに共通性が認められ、一の指定管理者により管理を行えば、効果的・効率的な管理が可能と考えられる場合も十分にありえます。よって複数の公の施設についてまとめて一つの指定管理者を指定することも可能です。

Q 施設の管理運営経費は?

A 管理運営に要する経費は、

  • (1)市が全額支出する
  • (2)市の支出と指定管理者が収受する利用料金で賄う
  • (3)指定管理者が収受する利用料金だけで賄う、方法があります。

いずれも協定項目で締結

Q 施設の利用料金は誰の収入になるのですか?

A 指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また、利用料金の会計事務の効率化を図るため、その施設の利用料金を指定管理者の収入とすることができます。(利用料金制)施設の性格、運営状態を踏まえ導入を判断します。
(自治法第244条の2第8項)

Q 「指定」の法的な性格はどのようなものか?

A 自治法第244条の2第3項に規定する「指定」は、「法律に基づき、具体的場合について、行政機関の単独の意思により権利を設定し、義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行為」に該当し、行政処分の一種とされております。

Q 利用料金が高くなるのでは?

A 利用料金制を導入する場合、利用料金は指定管理者が決めることになりますが条例で基本的な枠組み(金額の上限、算定方法等)を規定します。また、市の承認が必要ですので、指定管理者が自由に決められるわけではありません。
(自治法第244条の2第9項)

Q 公の施設の管理とは何か。その範囲の中に「事実上の行為」も含むのか?

A 公の施設の管理は、使用の許可などの行政処分のみならず、清掃、植栽の整備、施設の維持補修及び環境保全といった事実上の行為も含むものであります。
(自治法第244条の2第3項)

Q 指定管理者の選定の審査基準はどのようなものですか?

A 市民の平等な利用を確保することができるかどうか、施設の効用を最大限に発揮させることができるかどうか、サービスの向上が図られるかといったことのほか、経費の縮減が図られるかという点なども重要な審査基準となります。

選定基準表のひな形を策定し、これを基本としながら、各施設の設置目的や機能の特性に応じて、審査項目を追加又は削除し、施設ごとに選定基準表を作成することとしています。

Q 営利を追及する企業が指定管理者になると使用料が値上がったり、サービス水準が低下したりしませんか?

A 指定管理者制度は、従来の管理運営委託に比べて業務の範囲が広がりますが、開館時間や使用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めることになりますので、指定管理者が勝手に使用料の値上げをするようなことはできません。

また、職員の配置基準,制度導入によって目指す施設のすがた、施設・設備の点検業務などに関することやサービス内容・自主事業に関することなど、施設運営の全体の枠組み(仕様)も市が設定することになりますので、指定管理者となった企業や団体が運営内容のすべてを独自の判断のみで決められるものではありません。

Q 指定管理者が仕様どおりの運営をしているかどうかはどのように判断するのですか?

A 指定管理者による施設の運営状況については、市がモニタリングを行い、改善に結びつけていきます。また、一年度一回は、アンケートにより利用者の意見を聞くなど、利用者の意見を幅広く聴き、その反映に努めます。

Q 指定管理者応募者が、苦手分野を補うために、他の企業・団体と組んで応募することは可能か。

A 複数の企業・団体等がグループを構成して申請することも可能です。ただし、グループで応募した企業・団体等は、同じ施設に単独で申請できないなどの制限を課す場合はあります。詳しくは募集要項作成段階で考慮します。

Q 指定管理者の事務執行に対し、監査を行うことができないのですか?

A 公の施設の管理業務に係る出納関連の事務については、地方自治法の規定で監査委員による監査の対象となります。管理業務そのものは監査の対象となりませんが、設置者である市が、事務を監査するのに必要があれば、調査又は、書類等の提出を求めることはできます。
(自治法第244条の2第7項)

Q 施設での賠償責任は?

A 国家賠償法では、公の営造物の設置や管理の瑕疵により利用者に損害を与えた場合には、地方公共団体に賠償請求できます。指定管理者に管理代行させた場合であっても、市は公の施設の設置者であることに変わりはなく、市が責任を負うことになります。

お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

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