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更新日:2020年8月6日

公の施設の指定管理者制度導入に関する指針

平成18年10月策定、平成29年9月一部改正

1.指針の目的・経緯

市では、地方自治法の一部改正を受け公の施設の管理について、指定管理者制度の導入を推進するに当たり、平成17年11月に「公の施設に係る指定管理者制度導入に関する指針」を策定し、平成29年4月1日現在において168施設に制度導入しているところです。

指定管理者制度導入にともない、各種施設の開館時間延長や休館日の見直しに加え、民間事業者等のノウハウを活かした多種・多様なサービスが提供され、住民サービスの向上等が図られてきたところです。

この指針は、その成果を踏まえ、指定管理者制度をさらに効果的に活用するため、導入についての考え方や手続き等について、市の統一的な考え方を示すために定めるものです。

2.基本的な考え方

1.基本方針

本市の「公の施設」に指定管理者制度を導入するに当たっては、施設の設置目的に合致した効果的な管理運営を行い、市民サービスの向上や施設の活性化を図ること、公共的団体や民間事業者が有する高度な専門的知識や経営資源を積極的に活用すること、費用対効果を十分に勘案し、経費の節減を図ること等を目的として、個別法により、指定管理者制度の適用が認められない施設を除き、対象となるすべての公の施設を検証し進めるものとする。

また、指定管理者の選定に当たっては、事業の継続性、高い専門性、効率性が期待できる場合であって、民間に委ねることが適切でないと判断される場合を除き、公募によることを基本とする。

2.利用者をはじめとした市民本位の視点の重視

公の施設は、市民(住民)の福祉の増進を目的に設置したものであることを十分に踏まえ、制度導入から運営までの全ての工程において、この視点のもと必要な取組を図らなければならない。特に、利用者を始めとした市民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できるように努めることとともに、市民に必要な情報提供等を行い、透明性の確保を図り説明責任を果たさなければならない。

3.施設の特性、設置趣旨等を最大限活かす仕組作り

公の施設には、全市的規模でのイベント等を開催するのにふさわしい機能を持つものから、地域に密着したサービスを提供することを目的としたものまで、様々なものがある。また、社会福祉や生涯学習など、各種分野の拠点的役割を担うものなどもあることから、それぞれの施設の特性、設置趣旨等を最大限活かす仕組について、当該施設の施設担当課は検討し、必要な取組を図らなければならない。

3.各施設における指定管理者制度導入の検討

1.すでに指定管理者制度を導入している施設

すでに指定管理者制度を導入している施設については、指定期間が終了した後も、原則として、継続して導入することとする。ただし、指定管理者制度のメリットが活かせない施設や、施設の売却、譲渡、廃止等、特別な理由がある場合はこの限りではない。

2.直営施設

現在、市の直営において運営している施設について、この制度が公の施設の機能を十分に発揮するのに最適な手法であるか等を総合的に検討し、必要に応じて導入を図っていくものとする。

3.新設施設

今後、新たに設置する公の施設については、積極的に指定管理者制度を導入するよう検討を進めることとする。ただし、同規模同種の例のない新設施設で、適切な基準価格の算出が困難な場合や民間事業者等の参入可能性が低い施設などについては、開設時は業務委託を活用しながら直営による管理を行い、管理運営形態・利用状況の把握に努め、指定管理者制度の導入について、検討を進めることとする。

4.指定管理者制度導入可否と公募又は直接指定の判断基準

1.指定管理者制度導入可否の判断基準

直営施設及び新設施設について、指定管理者制度導入可否の判断基準は次のとおりとする。

(1)一個の施設で管理することにより制度導入効果が期待される施設(導入)

  • 民間事業者等の能力を積極的に活用することにより、効果的・効率的な管理を行い、市民サービスの向上と施設管理経費の節減が図られる施設

(2)施設を複数で管理することにより制度導入効果が期待される施設(導入)

  • 制度導入が適当と判断される施設のうち、設置目的、設置場所、運営形態等の同一性から、施設の管理運営を一括して導入した方が合理的であると判断される施設

(3)直営で管理することが効果的又は合理的な施設(未導入)

  • 市が直接実施すべき業務を実施している施設
  • 経費の節減等を含め、制度導入の効果が期待できない施設

(4)廃止や活用方策を再検討する施設(未導入)

  • 住民の利用が極めて少なく、今後も設置目的等を達成できないと判断される施設又は今後の施設利用について再検討を要する施設

2.指定管理者を公募するか直接指定にするかの判断基準

基本は公募とするが、次に掲げる場合には指定管理者を公募しないこと(直接指定で選定すること)ができるものとする。

  • (1)緊急に指定管理者を指定する必要がある場合
  • (2)現在管理している団体が蓄積した管理・運営技術や専門的技能などの経営資源を活用することによって、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成できる場合
  • (3)現在管理している団体の設立経緯や社会的役割を考慮した場合に現在の団体が引き続き管理運営することが望ましい場合
  • (4)地域密着型施設で、当該地域の住民により構成される団体が管理運営を行った方が施設の効用を最大限発揮できるとともに管理経費の縮減が図れる場合
  • (5)地域の人材活用等の合理的な理由が有る場合
  • (6)市民との協働、地域コミュニティの醸成、市民活動の促進等の観点から地域住民で構成する団体を指定する場合
  • (7)施設の管理運営に特定の団体の技術やノウハウが必要である場合
  • (8)PFI事業により管理運営を行う施設で、事業者が既に決定している場合

5.導入予定施設の公表方法

指定管理者の選定は、合理的な理由又は特別な事情がある場合を除き、原則として公募とし、直接指定する場合であっても、次回の選定更新時には公募条件の整備に努めるなどして選定方法の見直しを図るものとする。なお、当面現在の管理受託者を公募せずに指定する施設については、公募しない理由を明確に公表する。また、今回は公募しなくても、将来的には公募する方向で検討を進めることとする。

この場合、施設管理に参入する意欲のある民間事業者やNPO等の団体が事前検討を十分行えるように、どの施設をいつ公募するのかが把握できる年次計画をホームページ上で公表していくものとする。

6.指定管理者制度導入スケジュール等

1.指定管理者制度導入スケジュール

指定管理者制度導入スケジュールについては、公募により指定管理者を指定する場合と公募によらず指定管理者として指定する場合とに分け、指定の議決等の手続きを大まかに示すものとする。

(1)公募によらず指定管理者を指定する場合

  • 制度導入の検討
  • 指定管理者指定議案提出(12月議会提出)
  • 議決後指定通知書と指定の告示、指定管理者との協定書を締結
  • 約3ケ月間の準備期間
  • 4月1日から管理開始

(2)公募により指定管理者を指定する場合

  • 制度導入の検討
  • 指定管理者の公募(約1ケ月)
  • 指定管理候補者選定委員会の設置
  • 指定管理候補者の選定(約2ケ月間)
  • 管理者指定議案提出(12月議会提出)
  • 議決後指定通知書と指定の告示
  • 指定管理者との協定協議と協定の締結
  • 約3ヶ月間の準備期間
  • 4月1日から管理開始

2.指定期間

指定期間は、霧島市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に基づき、原則5年以内とし、当該施設の特性、新規参入機会の確保、指定管理者の安定的な経営、指定管理者が設置する設備・機器等のリース期間等を考慮の上、各施設の所管課が判断するものとする。

3.利用料金制

利用料金制度に関する基本方針に基づいて導入することとし、これ以外の施設で導入する場合においても、指定管理者の経営努力を促すとともに、市が支出する委託費の縮減が図られるように検討するものとする。

7.指定管理者の選定手続き

1.募集要項・仕様書の作成及び周知

公募における周知については、募集要項及び当該施設の管理に関する仕様書を作成し、ホームページや広報など広く市民や事業者に周知がなされる方法により、概ね1ヶ月程度の期間を用意する。また、募集要項だけでなく現地説明会を行うなど事業者に施設の状況を十分周知する。

募集要項には、選定過程及び選定結果を公表することを明示する。なお、募集要項に記載する主な事項は運用指針のとおりである。

2.欠格条項

応募資格に対する欠格条項は、

  • (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
  • (2)霧島市から指名停止を受けているもの。
  • (3)事業所等が納めるべき諸税を滞納している。
  • (4)地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)、第142条(長の兼業禁止)、第166条(副市長の兼業禁止)、第180条の5(委員会及び委員の兼業禁止)及び第196条(監査委員の兼職禁止)の規定に準じた取扱いを行う。ただし、公共的団体等は除く。
  • (直接指定による場合も同様とする。)

3.指定管理者の選定

(1)選定行為の法的位置付け

指定管理者を指定する行為は行政処分であるが、指定管理者の候補者を選定する行為は準備行為であり行政処分ではない。

(2)指定管理者選定委員会の設置

指定管理者の候補者を選定するため、別に定める指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。選定委員会は指定管理候補者を選定する場合には選定基準に掲げる項目等について指定期間全体に渡り満たされるかどうか総合的に判断しなければならない。

4.指定管理者の選定基準等

指定管理者の選定基準については、「霧島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」第4条の規定に基づくものとするほか、具体的な審査基準等は募集要項に定めるものとする。

8.指定管理者の指定後の手続き

1.選定委員会で選定した候補者は、議会の議決により「指定管理者」となる。施設担当課は、指定管理者に決定通知書を交付するとともに協定を締結する。

2.手続条例第7条及び前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

  • (1)指定期間に関する事項
  • (2)管理運営業務の内容に関する事項
  • (3)事業計画に関する事項
  • (4)利用料金に関する事項
  • (5)開館時間及び休館日に関する事項
  • (6)事業報告及び業務報告に関する事項
  • (7)本市が支払うべき管理に係る費用に関する事項
  • (8)指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
  • (9)管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
  • (10)事故及び損害の賠償に関する事項
  • (11)その他市長が必要と認める事項

9.制度導入後の状況把握と措置

施設担当課は地方自治法第244条の2第7項及び同条第10項の規定により、当該公の施設の性格等を踏まえ適切に業績評価を実施することとする。

1.制度導入後の業績評価

業績評価とは、指定管理者による公の施設の管理運営が協定に従い適正かつ確実にサービス提供されているかどうか、また指定管理者がサービスを安定的継続的に提供することが可能な財務状況であるか等を把握することである。

(1)事業報告書

所管課は指定管理者に毎年度終了後に事業報告書を作成させ提出させる。

(2)業務報告の聴取等

必要に応じて指定管理者の業務の遂行状況、実績及び財務状況を把握するため業務報告の聴取等を行う。

2.管理運営業務に係る業績評価

所管課は上記(1)及び(2)の規定に基づき業績評価を実施し、指定管理者が事業計画書に基づき提供する業務の水準を確認するため実績評価を行う。

3.市が要求する業務の基準を満たしていない場合の措置

施設担当課は、実績評価の結果、指定管理者が市の要求する業務の基準(関係法令、条例、規則、本指針、協定等で規定する事項)を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な改善措置を講じるよう指示を行い、それでも改善が見られない場合は、内部の検討委員会に諮り、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

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