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更新日:2021年1月26日
令和2年4月1日より戦没者の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等ご遺族の代表者お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)に、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人にご遺族の代表者として支給されます。
※請求する権利のある方が、基準日以降に亡くなられた場合、相続人が請求できます。
(注)戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(注)請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求者の状況により、手続きに必要な書類が異なります。窓口でご遺族の状況を詳しく伺いながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類等をご案内します。
状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますので、ご了承ください。
本庁(別館1階)保健福祉政策課
隼人市民サービスセンター(センター1階)隼人市民福祉課
各総合支所市民生活課
※受付時間は、平日の8時15分から17時までです。
手続上、請求書類を提出いただいてから特別弔慰金の支給(記名国債の交付)まで、おおむね1年以上かかります。
また、審査裁定を行う都道府県(戦没者等が死亡した時の本籍地の都道府県等)と請求者が居住する都道府県が異なるときは、さらに時間を要します。
国債をお渡しできるようになりましたら、請求者へお知らせします。
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