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更新日:2024年2月5日
(使用料の減免)
(霧島市都市公園の有料公園施設等の使用料の減免)
第9条 条例第16条の規定により霧島市都市公園の有料公園施設等の使用料を免除し、又は一部の額を減額する場合は、次に定めるところによる。
(1) 全額を免除する場合は、市又は市の機関が主催する行事等のために使用するときとする。
(2) 一部の額(使用料のうち野球場又は陸上競技場の本部席の冷暖房設備及び夜間照明施設並びに総合体育館の冷暖房設備に係るものを除いた部分をいう。次号において同じ。)を減額する場合は、地方自治法第284条第1項により設置された一部事務組合(市の加入しているものに限る。)がその訓練等の業務のために使用するときとする。
(3) 一部の額の5割を減額する場合は、次のいずれかに該当するときとする。
ア 市又は市の機関と共催して行うアマチュアスポーツ大会、スポーツ教室その他の行事のために使用するとき。
イ 市内に居住する心身障害者の団体がアマチュアスポーツ大会、スポーツ教室その他の行事のために使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、全額を免除し、又は一部の額を減額する場合は、市長が前3号に準ずるものと認めたときとする。
第9条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が主催し、又は共催して使用するとき 条例別表第3に定める使用料を免除
(2) 市及び市の機関が後援して使用するとき 条例別表第3に定める使用料の2分の1以内の額を減額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき及びその付添者1人が使用するとき 条例別表第3に定める使用料の2分の1相当額を減額
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき及びその付添者1人が使用するとき 条例別表第3に定める使用料の2分の1相当額を減額
(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき及びその付添者1人が使用するとき 条例別表第3に定める使用料の2分の1相当額を減額
(6) その他教育委員会が適当と認めたとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、市営プール使用料減免申請書(第5号様式)に必要書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる者については、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が主催し使用するとき。 免除
(2) 市及び市の機関がその他の団体と共催で使用するとき。 免除
(3) 市の社会教育及び社会福祉関係団体が使用するとき。 免除
(4) その他市長が特に減額し、又は免除することが適当と認めたとき。
第7条 条例第10条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) プールを有しない学校等が使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(2) 市及び市の機関が主催し、又は共催して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(3) 市及び市の機関が後援して使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1以内の額を減額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(6) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき、及びその付添者1人が使用するとき 条例別表に定める使用料の2分の1相当額を減額
(7) その他教育委員会が適当と認めたとき 教育委員会が相当と認める額を減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、福山プール使用料減免申請書(第5号様式)に教育委員会が必要と別に定める書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に、教育委員会に提出しなければならない。ただし、前項第4号から第6号までに掲げる者については、この限りでない。
(使用料の減免申請)
第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が主催し、又は共催して使用する場合は、全額免除とする。
(2) 市及び市の機関が後援して使用する場合は、2分の1以内の額を減額することができる。
(3) その他教育委員会が適当と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
2 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福山パークゴルフ場使用料減免申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市及び市の機関が主催し、又は共催して使用する場合は、全額免除とする。
(2) 市及び市の機関が後援して使用する場合は、2分の1以内の額を減額することができる。ただし、照明施設使用料を除くものとする。
(3) その他教育委員会が適当と認めた場合は、免除し、又は減額することができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(第4号様式)に必要書類を添えて、使用許可申請書の提出と同時に、教育委員会に提出しなければならない。
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