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更新日:2024年9月4日

スポーツ少年団とは

スポーツ少年団の概要

「スポーツ少年団」は、子どもたちが自主的にメンバーとして参加し、「自由時間に、地域社会で、スポーツを中心したグループ活動を行う団体です。団員が活動を通じて歓びや楽しさを体験し、仲間との連帯や友情、協調性や創造性などを育み、良き社会人として成長してくれることを期待しています。

概要

スポーツ少年団の理念

  • 1人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
  • スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
  • スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する

活動時間・健全育成について

スポーツ少年団の活動は、スポーツ活動を中心に多種にわたる活動分野をバランスよく取り入れて、スポーツ少年団の目的である「スポーツの生活化」、「人間づくり」、「体力づくり」をするための手段でなければなりません。このことより、鹿児島県スポーツ協会からの通知に基づき、霧島市スポーツ少年団では活動時間を次のとおり配慮するようお願いしています。

  • 活動回数・・・・・・・週1回から週3回
  • 1日の活動時間・・・・・平均2時間以内

 

鹿児島県では、毎月第3土曜日を「青少年育成の日」、毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています。この趣旨を踏まえて毎月第3土曜日と第3日曜日の少年団活動の自粛をお願いします。

青少年育成の日(第3土曜日)

青少年育成を図ることがねらいで、この日を中心に勤労生産活動、奉仕活動、創作活動、郷土芸能伝承活動、文化活動、体育活動、交流活動等を年間行事の中で計画・実践し、親と子、高齢者と青少年、日本人と外国人等、異年齢集団の地域活動が一斉に展開できるよう環境づくりを進めることが大切です。

 

家庭の日(第3日曜日)

青少年の人格形成には、家庭で生活習慣や社会のルールを身につけさせることが大切なことから、すべての家庭が円満で明るい家庭をつくるように、広く県民の自覚と意識の高揚を図ることを目的にしています。「家庭の日」を中心に、家族団らんの機会をつくるよう心がけましょう。

青少年育成に携わる皆さまへ

指導者資格について

スポーツ少年団には、これまで「認定員」と「認定育成員」の2つの指導者資格があり、いずれかの資格を保有している指導者を「有資格指導者」と呼んでいました。
平成27年度から、各スポーツ少年団に必ず2名以上の有資格指導者の登録が必要となっています。

令和2年度に「認定員」及び「認定育成員」の資格制度が廃止されました。資格を持っている方は、令和6年度以降も引き続き指導者として活動を行う場合は、令和5年度までに新たな資格制度へ移行する必要があります。

指導者

 

「NO!スポハラ」活動について

JSPOは、スポーツ界における暴力・暴言、ハラスメント等の不適切行為の根絶を目指し、令和5年4月25日より、日本オリンピック委員会、日本パラスポーツ協会、日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、大学スポーツ協会を含む計6団体共同で、「NO!スポハラ」活動を開始しました。

2013年にJSPOをはじめとする5団体※が採択し公表した「スポーツにおける暴力行為根絶宣言」(以下「根絶宣言」という。)から10年が経過しましたが、いまだ不適切行為がなくなるまでには至っていません。「NO!スポハラ」活動を通じて、だれもが安全・安心にスポーツを楽しめる社会を目指します。

※日本体育協会(現「日本スポーツ協会」)、日本オリンピック委員会、日本障害者スポーツ協会(現「日本パラスポーツ協会」)、全国高等学校体育連盟、日本中学校体育連盟

その他

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お問い合わせ

市民環境部スポーツ・文化振興課スポーツ・文化グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0710

スポーツ少年団

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