ホーム > くらし > 犬・猫・動物 > 犬猫の飼い主の方へ > 犬を飼ったら市役所に届け出ましょう

ここから本文です。

更新日:2023年12月7日

犬を飼ったら市役所に届け出ましょう

犬も人と同じように、届出が必要です

赤ちゃんが生まれたり、市民の方が引越しをして住所が変わったり、事故や病気などでお亡くなりになった場合、市の窓口へ出生届や転居届、死亡届を提出する必要があります。

犬についても同様に、新たに飼うことになったり、飼われている場所が変わったり、お亡くなりになった場合は、市の窓口へ届出や申請が必要となります。

こんなときに届出や申請が必要です

犬を新たに飼うことになったとき

犬の登録申請書(初めて登録する犬の場合)

犬の登録事項変更届(登録済みの犬の場合)

飼い主が変わったり、犬や飼い主の住所が変わったとき

犬の登録事項変更届

犬が亡くなったとき

犬の死亡届(犬の鑑札や注射済票を添える必要があります)

犬の鑑札や注射済票を失くしたとき

犬の(鑑札・注射済票)再交付申請書

犬の登録手数料について

犬は、一生に一度の登録が義務付けられています。登録する場合、上記の「犬の登録申請書」に必要事項を記入し、登録手数料を添えて申請します。

登録手数料は3,000円となります。

犬の鑑札について

  • 犬を登録すると、犬の鑑札が交付されます。
  • 犬の鑑札には、犬が登録されている市町村名と登録番号が記載されています。
  • 犬の鑑札は、犬に着けることが義務付けられています。万が一犬が逃げ出してしまった場合も、犬の鑑札の番号から容易に飼い主の方に連絡をすることができます。
  • 犬の鑑札が着いていないため飼い主が分からず、不幸にも処分される犬が後を絶ちません。犬の鑑札は必ず着けてください。
  • 犬の鑑札を失くしてしまった場合は、上記の「犬の(鑑札・注射済票)再交付申請書」に必要事項を記入し、再交付手数料1,600円を添えて申請してください。

ファイルのダウンロード

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?