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更新日:2019年1月8日
本市では良好な生活環境を実現するため、「霧島市生活環境美化条例」を制定しています。下記に示す行為は条例で禁止行為等に定められています。
清潔できれいな住みよいまちづくりの推進にご協力ください。
このうち、「ぽい捨て」と「犬のふんの放置」については、指導・勧告の対象となります。
指導又は勧告を受けてもその行為をやめない場合、行為者や行為の内容が公表されます。
公表されてもなおその行為をやめない場合は、改善命令を受けることになります。
改善命令にも従わなかった場合、警察による取締りの後、検察によって起訴され、裁判所によって罰金(最高5万円)が科せられます。
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