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更新日:2019年1月8日

条例で定める禁止行為等

本市では良好な生活環境を実現するため、「霧島市生活環境美化条例」を制定しています。下記に示す行為は条例で禁止行為等に定められています。

清潔できれいな住みよいまちづくりの推進にご協力ください。

条例で定める禁止行為等

  1. 公共の場所に空き缶や吸い殻等をぽい捨てしてはいけません。
  2. 犬を飼っている人や管理している人は、公共の場所に犬のふんを放置してはいけません。
  3. 公共の場所では歩きタバコをしないように努めなければなりません。
  4. 飲食物を販売する場合は、包装紙などが散乱しないようにごみ箱を設置するなど、ごみの散乱防止のための措置を講ずるよう努めなければなりません。
  5. 愛がん動物を所有・管理している人は、その愛がん動物を適正に管理することにより、他人に危害を加えたり、迷惑をかけないようにしなければなりません。
  6. 看板などの屋外広告物を掲出したり、公共の場所でちらしを配ったりする場合は、まちの美観を損ねないように配慮しなければなりません。

ポイ捨て犬のフン

このうち、「ぽい捨て」「犬のふんの放置」については、指導・勧告の対象となります。
指導又は勧告を受けてもその行為をやめない場合、行為者や行為の内容が公表されます。
公表されてもなおその行為をやめない場合は、改善命令を受けることになります。
改善命令にも従わなかった場合、警察による取締りの後、検察によって起訴され、裁判所によって罰金(最高5万円)が科せられます。

関連条例

霧島市生活環境美化条例

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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