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更新日:2019年3月21日

(平成26年12月)悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)

悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)に対するパブリックコメント(意見公募)をいたしましたところ、以下のような貴重なご意見をお寄せいただきました。

実施内容等

実施期間 平成26年12月10日(水曜日)~平成27年1月9日(金曜日)【31日間】
広報の方法 市ホームページ
公表草案 悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)
閲覧場所等 市ホームページ、国分シビックセンター(情報公開室、生活環境部環境衛生課)、隼人庁舎隼人地域振興課、各総合支所地域振興課、市民サービスセンター「コア・よか」、福山市民サービスセンター
提出方法 郵送、FAX、電子メール、ご意見投書箱
ご意見の件数 提出数4件(個人3件、団体1件)、意見項目数10項目

お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方について

No.

ご意見

意見に対する市の考え方

1

 

規制の仕組み・規制対象
規制地域内に立地する工場、事業場が対象になると記載されていますが、養豚場などから出発しますトラック等の悪臭は相当なものです。
規制対象にすべきと思います。

悪臭防止法第1条に、「この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い」との規定があり、自動車等の移動発生源は「工場その他の事業場」の概念には含まれないとされております。

悪臭規制地域の設定
都市計画法の用途地域を基準とされております。
何らかの線引きは必要と認識しますが、これに加え観光施設、病院、学校、老人ホームなどの特定施設近辺も規制地域にすべきと思います。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では特定な事業の開設場所の制限が実現しています。観光立市霧島市を標榜するのであれば、他市と異なる先進的な規制地域を設定すべきと思います。

悪臭防止法第3条に、規制地域として指定すべき地域は「住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域」との規定があり、本変更案では、県内先進地も参考とし、住居が集合している地域だけでなく、市内全域を規制地域に指定しております。
いただいたご意見につきましては、今後、悪臭防止行政を推進する中で、貴重なご意見として参考とさせていただきます。

規制基準
A地域:12、B地域:15の基準が示されています。
平成26年第4回定例会で臭気指数導入の理由として『観光立市霧島市として、臭気を含めた環境問題にも積極的に取り組んでいるというメッセージも発信できるように規制区域の見直し、臭気指数規制導入を目指す』との見解が示されました。規制基準は鹿児島市等と同等であることは理解しますが、観光立市霧島市としての観点から、一段と踏み込んだ規制基準の設定が必要と思います。

今回、臭気指数規制を導入し、事業活動に伴って発生する臭気について幅広く対応できることにより、住民の生活環境を保全することが可能となりました。しかし、市民生活の向上や地域活性化等を考えた場合は、事業活動への影響を考慮することも重要であると考えます。よって、今回の臭気対策を、住民の立場、事業者の立場を考慮し、二者択一の議論ではなく、住民・事業者双方の視点で、慎重に進めていくなかで、必要に応じ霧島市としての対応も検討してまいります。

悪臭苦情の申し立て手続きが分かりません。
・どのように悪臭苦情を伝えれば良いのか。
・悪臭調査は事業所に通知した上で実施されるのか。
・悪臭調査をした結果の記録はどのようになされるのか。
・悪臭苦情を訴えた人に調査結果は伝達されるか。
・臭気指数規制を満足していなかった場合の指導はどのようになされるのか。

悪臭に係るご相談は、霧島市役所国分庁舎環境衛生課、隼人庁舎隼人市民福祉課及び各総合支所市民福祉課にて承っております。
また、ご相談受付後は、早急に現地調査を行い、悪臭発生原因が究明され、それにより地域の生活環境が損なわれていると認められる場合は、改善対策を指示・指導し解決に向け取り組みます。
なお、ご相談者へは、経過処理等につきまして、適宜ご報告をさせていただきます。

 

2

「悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)の新旧対照」の部分
ビニールハウスの冬季暖房に使用するボイラーについて、ある地域において、相当数のビニールハウスがあるが、全体を大きなボイラーで使用するのではなく、部分部分を小型のボイラーで使用するので、規制のがれの使用方法ではないかと思われます。12月より3月まで毎日夕方にボイラーに火を入れるが、使用する燃料は木材(チップ材)と思われるが、数十ヶ所から一斉に火を入れるので、付近一帯は煙で真白になり、付近の道路まで煙が漂い、風向きによっては家の中まで入ってくるありさまです。よって、夕方以降5~6時間は窓は開けれない状況です。悪臭防止法を市内だけでなく、霧島市全体に規制の対象となるよう、すみやかに変更していただけるよう願っています。

今回の規制は市内全域を対象としております。
煙等に関する苦情も現場確認をはじめ対応いたしておりますのでご相談ください。

3

環境省の定める臭気指数0~45
ラーメンの排水の指数は0~45のどの位置に。

環境省出典「においの評価パンフレット」に臭気指数0から45のめやすが掲載されておりますが、ご質問のラーメン排水の臭気指数のめやすは示されておりません。

4

 

霧島市内で、現行の特定悪臭物質濃度規制方法で対応困難となっている具体的事例は、何件あるのか。過去の相談件数、業種、相談の元になった臭気物質、又は臭いの種類を教えて頂きたい。

特定悪臭物質濃度規制方法で確実に対応困難と思われる事例は、平成25年度実績では4件あり、業種は製造工場になります。
また、臭気物質や臭いの種類につきましては、事業者が特定される可能性もありますので、回答を控えさせていただきます。

相談件数の内訳で、規制地域と未規制地域の内訳を教えて頂きたい。
本来、問題のある地域、事業者だけを是正させるべきではないか。

規制地域と未規制地域の相談件数割合は、平成25年度実績で規制地域が26%、未規制地域が74%となっております。
一部の地域・事業者に対して規制を行うことは、不平等な扱いとなる恐れがあります。

「臭気指数規制は、においの強さを人間の鼻で嗅ぐことにより評価し、一定の方法で数値化したもので規制します。それぞれの物質を測定するのではなく、におい全体で評価します。よって、特定悪臭物質濃度規制では補完できない複合臭や未規制物質によるにおいにも対応することができるという特徴があります。また、人間のきゅう覚を用いて測定するため、悪臭の被害感と一致しやすく、状況に適した対応ができます。」と記載がありますが、人によって臭いの好き嫌いがあるので、被害感も一定ではなく、感覚的評価になってしまう。
事業者は、霧島市の従来規制方式や公害防止協定を遵守するため、物質濃度に対する除害率で、多額の設備投資を実施している。絶対値評価を感覚的評価に変更すると、既存の除害装置の保証事項も意味が無くなり、自主管理が出来ない状況が想定される事、新たな費用負担が発生する事が懸念される。
(例物質濃度の除害率は90%でも、臭気指数の除害率は30~50%程度、評価基準が全く異なる。)
排出口が多数ある工場の管理方法、及び設備技術面における貴市の見解をお伺いしたい。
また、現行の特定悪臭物質濃度規制で補完できない複合臭や未規制物質によるにおいも対応できるとありますが、複合臭や未規制物質も含まれることから臭気指数が規制値オーバーとなった時、事業所側での原因調査、対策等が技術的かつ費用的な面で負担になる可能性が高い。ここのところをどのように考えているのかの見解をお伺いしたい。

数十万種あるといわれるにおい物質につきましては、ほとんどの場合、様々な物質が混合した複合臭として存在していることから、生活環境に影響を及ぼす悪臭の程度を的確に表す手法としては、機器による測定より、人間のきゅう覚を用いて測定する方法が有効とされております。
しかし、規制方法等変更につきましては、事業活動への影響も考慮し慎重に検討するために、平成25年度及び平成26年度において市内事業場で臭気指数等測定を実施し、住民及び事業者双方の視点で検討を進めております。よって、規制基準につきましては、住民の生活環境を保全することができ、なお且つ、事業活動への影響も考慮し設定しております。
また、悪臭防止法においては、事業者の自主測定義務はありませんが、排出口からの臭気発生状況を自主管理される場合は、排出口の規制基準は、排出口から拡がった臭気が敷地境界線上の着地地点において、敷地境界線上の規制基準(1号基準)以下になるように設定される点を考慮し、敷地境界線上の臭気指数をめやすにしていただく等の方法もあるかと考えます。

 

悪臭防止法では、本来、工業専用地域は規制地域に含めない事としている。但し、生活環境に影響のある地域は規制地域に含めるとされている。この考え方からすると、各種対策を実施済みの事業場、工業団地にとっては、規制方式を変える必要性はないとも言える。
地元経済を支える立地企業に新たな負担を強いる事になるので、規制方法の見直しは、背景を詳細に公表し、技術面、費用面を含め議論を尽くしてから審議すべきと考える。

本市は工業専用地域を指定しておりませんが、工業地域周辺に住居系用途地域が隣接している地域もあり、また、各種対策を実施済みで周辺環境に配慮した事業場様もございますが、現在及び将来の良好な生活環境を確保するために規制方法等の変更を実施することといたしました。
また、従来の規制方法であります特定悪臭物質濃度規制を実施した地域につきましては、その規制基準の濃度レベルを踏まえ、臭気指数規制の規制基準を設定いたしており、前述しましたとおり、事業活動への影響も考慮し検討を進めておりますのでご理解下さい。
いただいたご意見につきましては、悪臭防止行政を推進する中で、貴重なご意見として参考とさせていただきます。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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