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更新日:2024年12月9日
監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の事務事業の執行を確保するため、最小の経費で最大の効果をあげているか、組織や運営の規模が適正か、また、法令等に従って適正に行われているかなどについて監査等を実施する独立の執行機関で、市長が市議会の同意を得て選任します。
本市の監査委員の定数は3名で、専門的知識を有する識見の委員が2名、市議会議員の中から選任される委員が1名です。
監査委員の仕事を補佐する機関として、監査委員事務局が置かれ、事務局長以下4人の体制で事務を行っています。
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氏名 |
就任年月日 |
---|---|---|
代表監査委員(※1) |
東邦雄 |
平成26年11月28日 |
監査委員(※2) |
岸本博人 |
平成21年12月12日 |
監査委員(※3) |
鈴木てるみ |
令和5年12月8日 |
※1:代表監査委員(識見を有するものから選任された委員)
※2:監査委員(識見を有するものから選任された委員)
※3:監査委員(市議会議員の中から選任された委員)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかについて毎月検査を実施しています。
市長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査しています。
定期的に行われる監査と違って、監査委員が必要があると認めたとき、住民からの請求があったとき、議会や市長の要求があったときに行われます。
市の事務事業のうち、特定のものを取り上げ、その事業が合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて監査を実施します。
市が補助金など財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。監査は定期監査の対象となった課が所管する団体・施設の中から抽出して行います。
工事竣工及び出来高検査並びに物品検収を必要に応じて実施しています。そのほか、監査委員が必要であると認めるときは、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
住民監査請求とは、市長または市職員等による違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。
監査委員は、住民監査請求があった場合に、請求等の内容について監査を実施します。
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