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更新日:2026年4月30日

余裕期間を設定した契約方式の試行について

霧島市余裕期間を設定した契約方式に係る試行要領[余裕期間設定契約制度]

霧島市では、工事の発注に当たり、実際の工事期間の前に、建設資材の調達や労働力確保のための「余裕期間」を設定することにより、受注者の技術者及び施工体制の計画的な確保を促進し、もって人材・資機材の効率的活用や担い手の処遇改善に資することを目的に、余裕期間を設定した契約方式を試行します。

対象工事

原則として市が発注する全ての工事を対象とします。ただし、以下の工事は除きます。

  1. 出水期等により着手時期が限定される工事
  2. 竣工期限を設定して執行する工事
  3. 緊急性のある工事
  4. その他余裕期間の設定がなじまないと判断される工事

余裕期間の設定と手続き

余裕期間は、契約締結日から起算して最大120日間です。市が工事開始日を指定して発注する場合もあります。

受注者は余裕期間内の任意の日を工事開始日と定め、「工事開始通知書」を契約書案と一緒に契約担当課にご提出ください。

試行期間

令和8年5月1日から試行します。

試行要領等

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課検査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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