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更新日:2025年7月14日
霧島市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた霧島市内の医療機関等を支援するため、霧島市エネルギー等価格高騰対策支援事業(医療機関等)給付金を交付します。
区分 |
この事業における医療機関等の定義 |
開設日 |
営業状態 |
病院 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで継続して開所しており、今後も引き続き市内で運営を行う意思があること。
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申請日において診療等を行っていること。 |
医科診療所 |
医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち医師が医業を行う場所 |
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歯科診療所 |
医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち歯科医師が歯科医業を行う場所 |
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薬局 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定するもの |
次の医療機関等は、給付金の交付対象としません。
医療機関等区分 |
給付金の額 |
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病院 医科診療所 |
入院させるための病床が50床以下 |
250,000円 |
入院させるための病床が51床~100床 |
500,000円 |
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入院させるための病床が101床~150床 |
750,000円 |
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入院させるための病床が151床以上 |
1,000,000円 |
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入院させるための病床がないもの |
150,000円 |
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歯科診療所 |
150,000円 |
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薬局 |
100,000円 |
様式ダウンロード
〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所健康増進課健康づくり推進グループ宛て
※申請は原則として郵送
令和7年10月31日(金曜日)
※消印有効
不正利得の返還
次に該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部又は一部の返還を求めます。
関係書類の保管
支援金の交付を受けた場合は、この支援金に係る収入及び支出の執行に係る関係帳簿を、当該事業終了後、5年間(令和12年度末まで)保管しなければなりません。