結婚新生活支援事業のご案内
新たに結婚した世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係る新居の住居費、引越費用等を支援します。



補助対象世帯
次の要件を全て満たしている方が対象となります。
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦
- 婚姻時に、夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
- 令和7年分(申請日が令和8年5月31日以前の場合、令和6年分)の夫婦の合計所得が500万円未満であること。(※貸与型奨学金の返済を現在行っている場合は、前1年間に返済した総額を控除します。)
- 申請時に夫婦ともに本市の住民基本台帳に記録され、かつ交付申請書を提出した日より1年以上継続して居住する意思を有すること。
- 夫婦ともに他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。
- 夫婦ともに市税等の滞納がないこと。
- 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと。
- 内閣府及び霧島市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
- 市が指定するライフデザイン講座等を受講すること。
補助対象となる費用と補助額
住宅の取得費用、賃借費用、リフォーム費用、引越費用の合計額
上限30万円(婚姻時、夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は、上限60万円)
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対象 |
対象外 |
| 取得費 |
住宅の購入費 |
土地の購入費 |
| 賃借費 |
家賃(1か月のみ)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
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駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、保険料、保証料等
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| リフォーム費用 |
住宅の修繕、増築、改築の工事で工事
業者へ支払った費用
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自身で材料を購入し、リフォームを行った場合、
倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の工事費用、
エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費用
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| 引越費用 |
引越業者や運送業者へ支払った費用 |
レンタカーを借りた場合、自身や友人等にお願いした場合 |
- 勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、その部分は対象外となります。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に支払った経費が対象です。
- 原則、契約名義人は夫婦のいずれかであり、夫婦のいずれかが経費を支払っていること。
- 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
補助金の申請から交付まで
申請
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、子育て支援課へ提出してください。
審査交付決定
- 補助金の対象要件を満たしているか、書類不備がないかなど提出された書類を審査します。審査後に補助金の交付を決定し、申請書へ交付決定の通知を送付します。
交付
- 申請から1か月から2か月で、請求書に記入いただいた口座へ補助金を振り込みます。
提出書類
共通
- 霧島市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票(※)
- 世帯全員の所得証明書(※)
- 世帯全員の市税等の滞納がない証明書(※)
- 霧島市結婚新生活支援事業補助金に関する誓約書(第3号様式)
- 講座受講報告書(第4号様式)
- 霧島市結婚新生活支援事業補助金請求書兼口座振込申出書(第8号様式)
- 口座情報が確認できる通帳・キャッシュカード等の写し
※は、個人情報確認同意書(第5号様式)の提出により省略可。
住宅を購入した場合
- 住宅の売買契約書の写し
- 売買等にかかった費用の領収書等の写し
住宅を賃貸借した場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(第2号様式)
- 賃貸借にかかった費用の領収書等の写し
住宅をリフォームした場合
- 住宅のリフォーム契約書
- リフォームにかかった費用の領収書等の写し
引越業者に引越しを依頼した場合
奨学金を返済している場合
- 過去1年間に返済した奨学金の額が分かるもの
- 通帳の写しや奨学金貸与機関の発行する書類など
様式等ダウンロード
申請は以下の書類をダウンロードして窓口に提出してください。