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更新日:2024年3月31日

身体障害者等の自動車税・自動車取得税の減免制度の一部改正

身体障害者等のために使用する自動車の自動車税・自動車取得税減免制度の一部が改正されます

平成20年4月1日から、一定の要件に該当する身体障害者等のために使用される自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度の一部が改正されます。

改正内容

1.減免額に上限額が設けられます。これを超える額については負担していただきます。
上限額
自動車税・・・45,000円
自動車取得税・・・125,000円(軽自動車は75,000円)

2.身体障害者手帳所持者で、下肢障害6級以上を含む異なる部位の複数の障害を合算した等級が2級以上の場合、生計同一者または常時介護者による運転にかかる減免の対象となります。

3.買い替えで新たに取得した自動車にかかる自動車税について

  • 減免を受けている自動車を抹消登録し、新たに購入した自動車を新規登録した場合に限り、当該年度の自動車税は月割(減免上限額の月割額まで)で減免されます。(移転登録による取得の場合は翌年度から減免されます。)
  • 減免を受けている自動車を下取りや譲渡をして、新たに自動車を取得した場合、当該年度の自動車税は減免されません。(翌年度から減免)

4.自動車取得税の減免を受けた自動車を買い替え等する場合、既存の自動車の減免を受けてから1年を経過しなければ新たに取得する自動車にかかる自動車取得税の減免は受けられません。ただし、既存の自動車を永久抹消登録した場合や盗難・事故等による理由で買い替えるときは除きます。

詳細については、鹿児島県のホームページ内、税金についてのページをご覧ください。
鹿児島県ホームページ(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク)

 

詳細についてのお問い合わせ先

姶良・伊佐地域振興局県税課

電話番号:0995(63)3111
鹿児島地域振興局自動車税課

電話番号:099(261)5611

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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