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更新日:2025年4月22日

中間管理事業における農地の権利設定について

令和7年4月1日から農業経営基盤強化促進法による農地の貸借権及び所有権移転は、農地中間管理事業へ統合されました。

農地中間管理事業での農地の貸借及び所有権移転は手続きに時間を要しますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

また、相続未登記の農地については、相続人の過半を超える同意が必要となり、相続関係説明図による証明ができない場合は、貸借権の設定ができませんのでご注意ください。

相続登記については、令和6年4月1日から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記しなければならないこととなっています。

手続きの流れ

例)8月1日貸借開始の場合

  内容 期限 貸借開始日から
1 中間管理事業貸借計画書等の提出

4月1日

4ヵ月前
2 計画書の確認及び契約書の提出 4月10日
3 貸人及び借人による契約書の提出 5月10日 3ヵ月前
4 農業委員会定例総会 5月末
5 県許可・公告 7月中旬 0.5ヵ月前

 

各種様式

更新日:令和7年4月22日

各種様式及び申出書については、必要に応じて内容を変更することがございますので、更新日をご確認ください。

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お問い合わせ

_農業委員会事務局振興農地グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0929

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