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更新日:2016年2月29日

林道を使用する時は許可が必要です

1.霧島市林道管理条例に伴う使用届・使用許可・工作物設置等の許可制度について

森林の健全な育成を図るため、霧島市が管理する林道及びこれに隣接する林地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で維持管理することにより、林業振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的としており、林道を使用し林産物を搬出するために大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合は使用届出(第1号様式)、林道を使用する者は使用許可(第2号様式)、林道又は林道に接続する土地において工作物、施設等の設置又は、道路の開設・改良若しくは土地の形質を変更しようとする場合は市長の許可(第3号様式)が必要です。

2.必要な書類

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※直筆で記入ください。

参考

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お問い合わせ先

農林水産部 林務水産課 森林土木グループ
電話番号:0995-45-5111(内線2361)

溝辺総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6018)

横川総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6366)

牧園総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5434)

霧島総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線5732)

福山総合支所 市民生活課 産業振興グループ
電話番号:0995-45-5111(内線6872)

お問い合わせ

農林水産部林務水産課森林土木グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

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