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更新日:2024年3月29日

政治家の寄附やあいさつの禁止について

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。(政治家とは、現に公職にある人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする人をいいます。公職とは、国会議員、地方公共団体の議員及び長のことです。)

お歳暮やお中元のイラスト

お歳暮やお中元

入学祝・卒業祝のイラスト

入学祝・卒業祝

果物のイラスト

病気見舞い

祝儀袋のイラスト

秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

香典袋のイラスト

秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

葬式の供花のイラスト

葬式の花輪・供花

花輪のイラスト

落成式・開店祝の花輪

ビールのイラスト

町内会の催者などへの寸志や飲食物の差入

酒樽のイラスト

お祭りへの寄附や差入

弁当のイラスト

地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

寄附禁止のイラスト

贈らない!求めない!受け取らない!

1.政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものは除かれます)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます)

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除く)

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことが禁止されています。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを主たる目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告)を出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告をするように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

お問い合わせ

_選挙管理委員会事務局選挙グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0709

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