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更新日:2016年4月1日

空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年5月26日に完全施行されました。

この法律には、所有者や管理者の皆様が空家の適正な管理に努めることや、管理不全が原因で周囲に著しい影響を及ぼしている空家(特定空家)に対しては、行政が「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」等の行政措置を行うことができること、などが定められています。

同法律の関連情報をとりまとめたサイトが国土交通省ホームページ内に開設されています。詳細は、国土交通省「空家等対策の推進に関する法律関連情報(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定)

「特定空家等」とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定)

お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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