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更新日:2021年11月4日

注文していない商品が送られてきた!

注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。

事前に電話で勧誘し、消費者が承諾や注文をしていないのに「注文を受けた商品を送る」などと強引に送りつけて支払いを迫る事例も目立ちます。

相談事例

  • 電話で「以前注文を受けた健康食品を代引きで送る」と言われ、記憶がないと答えたが、一方的に話を進められ、翌日には商品が届いた。受取拒否をしたところ、「なぜ受け取らなかったのか」と怒りの電話があり、再び商品が送られてきた。代金を払えば恐怖から解放されると思い、諦めて支払ってしまった。
  • 私の留守中に、同居する高齢の父宛に荷物が届いた。父自身は注文した覚えがなかったが、私が父の名前で注文したのだと思い込み、代金13,000円を支払って受け取ってしまったという。私が帰宅後開けてみると、カニやホタテなどの海産物が入っていた。家族の誰も注文していないので、返品し支払った代金も返金してほしい。

注文していない商品が送られてきた!~そんな時は

1.一方的な送り付けの場合

商品は直ちに処分可能です。(令和3年7月6日~)

事業者から金銭を請求されても支払いは不要です。

誤って金銭を支払ってしまったら、すぐに相談してください。

2.事前に電話がかかってきていた場合

断ったにもかかわらず商品が送られてきたり、また、強引な勧誘で仕方なく納得してしまい商品が届いたりした場合の対処方法は以下のとおりです。

電話での対応

取引名称

対処方法

「いりません」「頼んでません」
とはっきり断った

ネガティブオプション
(商品の送り付け)

宅配業者に「受け取りません」と伝え、受取拒否をする。

万が一、受け取ってしまっても直ちに処分可能です。支払い義務もありません。

あいまいな返答または
仕方なく頼んでしまった

電話勧誘取引

受け取ってから8日以内ならクーリング・オフが可能

クーリング・オフ制度については、次のページをご覧ください。

◎請求書が入っていない場合や送り付けなのかの判断に迷うときは、消費生活センターへご相談ください。

トラブルにあわないために

  • 電話がかかってきても、申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければ「いりません。もう電話しないでください」ときっぱり断りましょう。
  • 注文していない商品が届いたら、宅配業者に「受け取りません」と伝え、受取拒否をしてください。特に代引き配達で届いた場合には、その場で払わず、宅配業者に一度持ち帰ってもらい、家族などに注文したかどうかを尋ねたうえで、受け取るか拒否するかを宅配業者に連絡してください。
  • 特に高齢者の被害が多いため、家族や見守る立場の人は、高齢者がトラブルにあっていないか注意を払うことも必要です。
  • どうしたらいいか迷ったり困ったりしたときは、早めに消費生活センターへご相談ください。

関係機関

国民生活センター

お問い合わせ

霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964

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