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更新日:2023年12月13日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

中小企業等経営強化法において定められている「先端設備等導入計画」は、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するため、中小企業者が策定する計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合には、中小企業者が認定を受けることができ、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
令和5年度税制改正(地方税)に伴い、令和5年4月1日より、先端設備等導入計画に係る内容が大幅に改定されました。新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。詳しくは中小企業庁作成の資料をご覧ください。

(※)令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けている事業者において、令和5年4月1日以降に追加で設備を導入し税制支援などの支援措置を受ける場合には、改めて改正後施行規則に沿った「先端設備等導入計画」を本市に申請し、認定を受けることが必要です。

(※)令和5年度税制改正に伴い、申請書類等が変更となっていますので、下記から申請書等をダウンロードしご利用ください。また、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画書は使用できませんので、ご注意ください。

(※)先端設備等導入計画の認定を受けることにより、国の補助金において審査時の加点など優遇措置を受けられる場合もあります。詳しくは、各補助金の公募要領等にてご確認ください。

霧島市の導入促進基本計画

本市においては、現行の導入促進基本計画の計画期間終了と、税制改正に伴い、新たに中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月7日付で、国の同意を得ました。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

〇先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

(注)固定資産税の特例の対象となる規模要件とは異なりますのでご注意ください。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

(※3)

常時使用する従業員の数

(※3)

製造業その他(※1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(※2)

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(※3)いずれか一方に該当する場合に認定を受けられます。

認定を受けられる「中小企業者」に該当する法人形態等

1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
※1の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

(※)計画申請日が属する月以降を開始月として起算

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

  • (営業利益+人件費+減価償却費(※))/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

(※)会計上の減価償却費

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(※)ソフトウェアは、計画認定については対象となりますが、固定資産税特例の対象とはなりません。

計画内容

  • 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

認定までの流れ

1.事前確認依頼

中小企業者は、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会など)に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼

■認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
(※)固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画」の事前確認も必要です。

2.事前確認書発行

認定経営革新等支援機関は、「先端設備等導入計画」が導入促進基本計画に適合するか確認したのち、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行

(※)固定資産税の特例を受ける場合、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行も必要です。

3.従業員への賃上げ表明[任意]

賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要です。
賃上げ方針を計画に位置付けると、固定資産税の特例率(軽減率)が優遇されます。
(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

4.計画申請 中小企業者は、本市へ「先端設備等導入計画」を申請
5.計画認定 本市は、「先端設備等導入計画」を認定
(※)提出書類に不備がない場合、認定までに2週間ほどかかります。
6.設備取得 設備の取得は、「先端設備等導入計画」の認定後であることが必須です。
(※)取得後の認定はできません。

先端設備等導入計画の認定申請に必要な書類

必要書類

様式等

1.認定申請書(様式第22)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

(※)固定資産税の特例措置を受ける場合のみ必要

4.リース契約書見積書(写し)

(※)ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみ必要

5.(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(※)賃上げ表明をする場合(固定資産税の3分の1軽減を受けようとする場合)のみ必要

7.書類作成時のチェックシート等

【申請にあたっての注意事項】

  • 申請にあたっては、市における審査用を兼ねた「先端設備等導入計画申請に関するチェックシート及び同意書」で、提出書類等をご確認ください。
  • 「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)」の施行により、上記必要書類のうち1~3の押印は不要です。
  • なお、様式については、予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに記載されている様式の最新版をご確認ください。

【※参考:事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼する場合に必要な書類】

先端設備等導入計画の変更申請について

先端設備等導入計画を変更(設備の変更、追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
なお、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合には、変更申請の手続きは不要です。

(※)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【変更申請に必要な書類】

(※)認定を受けた「先端設備等導入計画」に追記・修正する形で作成してください。変更・追記部分は、わかりやすいよう下線を引いてください。

(※)変更後の計画に対し、新たに事前確認書の提出が必要です。

  • 旧先端設備等導入計画の写し(認定後、返送された先端設備等導入計画一式の写し)

【固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類】

【リース契約の場合に追加で必要な書類】

  • 「リース契約見積書」の写し及び「(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写し

生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

【特例の要件等】

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

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(※)構築物及び主に売電を目的とする再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電等)は対象外です。

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
固定資産税の特例措置(軽減)

▶賃上げ方針に関する記載がない場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減

▶賃上げ方針に関する記載がある場合:以下の期間、課税標準を3分の1に軽減

1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

2.令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 

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固定資産税の特例措置の手続き

固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て、設備導入を行った後、税務課にて所定の手続きを行ってください。

【手続きに必要な書類】

償却資産申告書に次の書類を添えて提出してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定書の写し(認定書に添付してある資料一式を含む。)

2.リース契約書の写し

3.固定資産税軽減額計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し

(※)申告者がリース会社の場合、上記2、3の書類も必要です。

【償却資産の申告時期】

償却資産を所有している方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況を申告する必要があります。対象資産を新規取得した場合は、取得した年の翌年の1月31日(法定期限)までに申告してください。

固定資産税の特例措置に関するお問い合わせ先

総務部税務課固定資産税グループ

電話0995-64-0885

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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