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更新日:2024年6月26日
この指針は霧島市情報公開条例の規定に基づき、附属機関等の会議を公開することにより、市民の市政への理解及び信頼を深め、もって公正で開かれた市政を一層推進するため、市が設置する附属機関等の会議の公開に関して必要な事項を定めた指針です。
『霧島市附属機関等の設置等に関する方針』第2条に規定する附属機関及びその他の委員会等を対象としています。
附属機関等の会議は原則公開します。ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。
会議を公開することによって、会議の公正かつ円滑な議事運営に支障が生じ、会議の目的を達成することができないことが明らかに予想されるとき。
会議の内容に公開する事項と非公開とする事項がある場合で、議題を容易に区分して審議等を行うことができるときは、非公開の部分を除いて会議を公開(以下「一部公開」といいます。)します。
附属機関等は、上記の「公開の基準」に基づき、会議の一部公開又は非公開を決定するものとし、会議を一部公開又は非公開と決定したときは、その理由を明らかにします。
会議の公開は、会場に一定の傍聴席を設け、会議の傍聴を希望する方に対して、傍聴を認めることにより行います。なお、各附属機関等の長は、会議の秩序維持及び会議の円滑な運営に努めることとします。
会議の開催に当たっては、市ホームページへの掲載、情報公開室における閲覧等の方法により、開催の概要を事前に公表します。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではありません。
会議を公開又は一部公開で行った場合は、会議終了後速やかに会議要旨を作成し、会議における配布資料とともに、市ホームページへの掲載、情報公開室における閲覧等の方法により公表します。
この指針の運用に当たって必要な事項は、各附属機関等が別に定めることとします。
この指針は、平成24年8月1日以後に開催される附属機関等の会議から適用します。
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