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更新日:2024年1月11日
水道・下水道使用に関して、下記内容に同意していただく必要があります。
霧島市水道使用者(給水申込者)は霧島市給水条例及びそれに付随する規程等を契約の内容として遵守する条件で霧島市水道事業、霧島市長との給水契約を締結します。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、霧島市水道事業及び霧島市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、霧島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年霧島市条例第285号)第3条第2項に定める区域とする。ただし、当該区域外においても市長が特に必要と認めた場合は、臨時に給水できるものとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「給水装置設置者」という。)は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置設置者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。この場合において、市長は、検査の結果必要があるときは改めさせるものとする。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第10条から第15条まで 削除
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急の場合又はやむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水を制限し、又は停止したために水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に損害が生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(計量制の原則)
第18条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置及び保管)
第19条 メーターは、水道使用者等に貸与し、保管させる。ただし、メーター設置に係る工事費は、水道使用者等の負担とするが、設置後の修繕、取替え等に係る費用は、市が負担するものとする。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 貯水槽の設置されている共同住宅の場合は、給水装置に設置したメーターとは別に貯水槽から各戸への給水に用いる設備(以下「貯水槽以下給水設備」という。)に各戸のメーターを設置することができるものとし、その位置は、市長が定める。
4 貯水槽以下給水設備にメーターを設置しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
5 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
6 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、自然破損又は変災によるものは、この限りでない。
(給水契約の申込み等)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき。
(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき。
(3) 給水装置の用途を変更するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 消火栓を火災に使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、火災又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。
3 私設消火栓を消防演習に使用するときは、1回の使用時間は20分を超えてはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良なる管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等が賠償しなくてはならない。
(水道使用者等の責任の連帯)
第23条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負うものとする。
2 給水装置共有者の市に対する責任は、連帯とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、請求者からその実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 料金は、給水の制限をした場合においても徴収する。
(料金債権の放棄)
第25条の2 市長は、料金に係る債権の消滅時効が完成したものについて、債務者が消滅時効の援用を行わず、かつ、当該債権の消滅時効の起算日から5年を経過したときは、当該債権を放棄するものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表のとおりとし、基本料金と従量料金の合計額又は私設消火栓の金額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
2 従量料金は、1立方メートル未満の使用水量は1立方メートルとして計算する。
3 重複又は過誤納により返還する料金については、未納料金に対して充当することができる。
4 前項により充当した場合は、通知をしなければならない。
種類 |
用途 |
口径 |
金額 |
---|---|---|---|
専用給水装置、共用給水装置 |
一般用、臨時用 |
13mm |
490円 |
20mm |
890円 |
||
25mm |
1,300円 |
||
30mm |
1,920円 |
||
40mm |
3,260円 |
||
50mm |
5,400円 |
||
75mm |
12,100円 |
||
100mm |
21,510円 |
||
150mm |
50,030円 |
||
200mm |
97,120円 |
種類 |
用途 |
使用水量 |
金額 |
---|---|---|---|
専用給水装置、共用給水装置 |
一般用、臨時用 |
1立方メートル~ |
85円 |
11立方メートル~ |
105円 |
||
30立方メートルを超える部分 |
110円 |
種類 |
金額(5分につき) |
---|---|
私設消火栓(演習用1栓につき) |
200円 |
2 従量料金は、1立方メートル未満の使用水量は1立方メートルとして計算する。
(特別給水による料金)
第26条の2 前条第1項の規定にかかわらず、給水装置によらないで給水を行ったときの料金は、使用水量に1立方メートル当たり110円を乗じた使用料金と当該給水のために特に要した費用に相当する額との合計額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第27条 料金は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 水道の使用を休止し、又は廃止したときは、その都度、使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定する。
(使用水量の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 天災その他特別な理由により、メーターを検針することができないとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
(料金算定の特例)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの料金は、1か月分としてこれを算定する。
2 月の中途においてメーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多い方のメーターの口径の料金により、使用日数が同じであるときは変更後のメーターの口径の料金により算定する。
(共同住宅に係る料金算定の特例)
第30条 市長は、アパート、マンション等共同住宅(以下「共同住宅」という。)の各世帯の使用者であって、市長の定める基準に適合しているものについては、当該共同住宅に設置されているメーターの口径の大きさにかかわらず、申請によって各世帯の使用者が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを13ミリメートルとみなして料金を算定することができる。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、水道の使用者等から納入通知書及び口座振替の方法で毎月分を納入期限日までに徴収する。ただし、必要な場合は、随時徴収することができる。
(加入金)
第33条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の工事及び貯水槽以下給水設備へのメーター設置工事をしようとする者は、当該工事によって設置されるメーターの口径により次の表に定める金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の加入金の額は、新メーターの口径に係る加入金の額と、旧メーターの口径に係る加入金の額の差額とする。
メーターの口径 |
金額 |
---|---|
13ミリメートル |
25,000円 |
20〃 |
50,000円 |
25〃 |
82,000円 |
30〃 |
142,000円 |
40〃 |
203,000円 |
50〃 |
485,000円 |
75〃 |
1,304,000円 |
100〃 |
2,380,000円 |
150ミリメートル以上 |
市長が別に定める。 |
2 前項の加入金は、工事の申込みの際、納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事の申込み後に納入することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。
(手数料)
第34条 手数料は、次の各号の区分により、申請者から申込みの際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた者からは、後日徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定をするとき 1件につき50,000円
(2) 第8条第1項の指定を更新するとき 1件につき3,000円
(3) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1栓につき800円
(4) 第8条第2項の工事の検査をするとき 1栓につき800円
(5) 各種証明書発行手数料 1枚につき200円
(6) 支払督促手数料 1通につき100円
2 市長は、前項の規定により難いと認められるときは、別に徴収額を定めることができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、第26条第1項及び第26条の2に規定する料金、前条に規定する手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(給水制限又は停止したときの料金)
第36条 料金は、給水を制限し、又は停止しても減免しない。ただし、非常災害、水道施設の損傷及び公益上やむを得ない事情により給水の制限又は停止が連続5日以上に及ぶときは、その都度、市長が割合を定め減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を講ずるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受け、必要な措置を講じた場合において要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、この条例により納入すべき工事費、修繕費、料金、加入金、手数料等を指定期日内に納入しないとき。
(2) 正当な理由がなくて、第27条の計量又は第37条の検査及び指示を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第41条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで工事をした者
(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第37条第1項の検査又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 正当な理由がなくて、止水栓、制水弁等を開閉した者
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第33条の加入金又は第34条の手数料の徴収を免れた者をその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、霧島市給水条例(平成17年霧島市条例第286号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定による工事の申込みは、第1号様式によらなければならない。
2 条例第5条第1項の規定により、工事の承認を受けた者がその設計を変更し、工事を中止し、又はその申込みを取り消そうとするときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 条例第5条第2項の規定による利害関係人の同意書の提出を求める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするとき。
第3条 削除
(配水管未布設箇所の給水装置の新設)
第4条 給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを拒むことができる。
(給水装置工事の完成届)
第5条 給水装置工事の承認を受けた者は、その給水装置工事が完成したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
第6条から第8条まで 削除
(給水装置の修繕費)
第9条 給水装置の破損等の場合の修繕は、申込みにより指定給水装置工事事業者が行うものとする。ただし、軽微な修繕については水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に行わせることができる。
第10条 削除
(工事の施行に伴う復旧工事)
第11条 給水装置工事の施行により土地又は建物その他復旧を要するものがある場合、その工事の申込者の負担によりこれをなし、市はその責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 工事等により、配水管及び給水管を破損した場合の修繕料及び水道料金は、市長が別に定める。
第3章 給水
(メーターの保管等)
第13条 水道使用者等は、水道メーター(以下「メーター」という。)の設置場所に計量若しくは修繕に支障を及ぼすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 メーターの位置は、その水道使用者等において変更することはできない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、位置の変更を請求することができる。
3 前項ただし書の規定によるメーターの位置変更の請求は、第4号様式によるものとし、その変更に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(管理人選定の届出)
第14条 条例第17条第1項の規定による管理人選定の届出は、第5号様式によらなければならない。
2 条例第17条第2項の規定により、市長が不適当と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 管理人が未成年であるとき。
(2) 条例により現に処分を受けている者であるとき。
(3) 条例及び規程に違反する行為のあったとき。
(共用給水装置の管理人)
第15条 共用給水装置の管理人は、その使用者が納付すべき料金は、その他水道に関する諸納付金を取りまとめて納付し、使用者異動その他必要な事項を処理しなければならない。
(メーターの亡失等の届出)
第16条 条例第19条第6項の規定によるメーターを亡失又は毀損した場合の届出は、第6号様式によらなければならない。
(水道使用者等の届出)
第17条 水道使用者等が条例第20条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の定める届出書により届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき 給水装置(開始・休止・廃止)届出書(第7号様式)
(2) 私設消火栓を消防演習に使用するとき 私設消火栓演習使用届出書(第8号様式)
(3) 水道の使用者又は給水装置の管理人若しくは給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったとき 給水装置(使用者・管理人・所有者)異動届出書(第9号様式)
(4) 消火栓を火災に使用したとき 消火栓使用届出書(第10号様式)
(公設共用給水装置の使用)
第18条 公設共用給水装置を使用するとき、又は廃止するときは、前日までに届け出なければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第19条 条例第24条第1項の規定による給水装置及び水質検査の請求は、第11号様式によらなければならない。
2 条例第24条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次に掲げる場合をいう。
(1) 給水装置については、その機能に関する通常の検査以外の検査を行うときは、検査を要する原因が市長以外の者の故意又は過失による場合の検査を行うとき。
(2) 水質については、飲料水の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(メーターの試験)
第20条 水道使用者等は、メーターに異状があると認めたときは、第12号様式により市長にメーターの試験を請求することができる。
2 前項の試験の結果、水量の差異が100分の4以内であるとき、使用水量の更正はしない。
(給水の販売等の禁止)
第21条 給水は、市長の許可を受けた場合のほか、これを用途外に使用し、又は他人に分与し、若しくは販売してはならない。
第4章 料金及び手数料
(定義)
第22条 条例第26条の別表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般用 臨時用以外の用に使用するもの
(2) 臨時用 建設現場等において、一時的に使用するもの又は市長が特に認定したもの
(料金の算定)
第23条 条例第27条第1項の規定による定例日に係るメーターの点検は、2日から20日までの間において、市長が定める日にこれを行う。
(使用水量の認定方法)
第24条 条例第28条の規定による使用水量の認定に当たっては、別に市長が定めるところにより行う。
(届出がない場合の料金)
第25条 条例第20条第1項の規定による水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合においては、水道を使用していないときであっても基本料金を徴収する。
(共同住宅に係る料金算定の特例)
第26条 条例第30条の規定による料金の算定に当たっては、各世帯の使用水量を均等割とし、それぞれに条例第26条の別表を適用して料金を算定し、共同住宅の使用者の料金を一括して徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する共同住宅の所有者又は代理人から申請があり、これを適当と認めた場合は、料金算定の特例を適用するものとする。
(1) 受水槽が設置され、各世帯にそれぞれ単独に水を使用する設備を有し、貯水槽以下給水設備に各世帯のメーターが設置されていないこと。
(2) 各世帯の使用者が専ら家事の用に水道を使用するものであること。
3 前2項の場合において、店舗・事務所等を併設する共同住宅については、店舗・事務所等分の基本料金は、設置されている基本メーターの口径により算定する。
4 第1項の規定による申請は、第13号様式によらなければならない。
(共同住宅に係る各戸検針及び各戸徴収の特例)
第26条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する共同住宅の所有者又は代理人から申請があり、これを適当と認めた場合は、各世帯の検針及び料金の徴収を行うものとする。
(1) 受水槽が設置され、かつ、基本メーターのほか別に条例第19条第3項の規定による各世帯のメーターが設置されていること。
(2) 前号に掲げるもののほか、各世帯のメーターが別に市長が定める基準に基づいて設置されていること。この場合において、貯水槽以下給水設備に各世帯の遠隔測定式メーターが設置してあり、集中検針盤による検針ができること。
2 前項第2号の場合において、各世帯のメーターが計量法(平成4年法律第51号)第72条第1項の厚生労働省令で定めるメーター検定有効期限を過ぎてもメーター交換を実施しない場合は、各戸検針及び各戸徴収の特例を取り消すことができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第27条 条例第35条に規定する料金、手数料及びその他の費用(以下「水道料金等」という。)の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他特に市長が必要と認めるもの
2 前項の規定による水道料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金等減免申請書(第14号様式)によるものとする。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、水道料金等の軽減又は免除の処分を決定し、水道料金等減免決定通知書(第15号様式)により通知するものとする。ただし、第1項第2号の場合は、通知を省略することができる。
(特別給水の料金の額)
第28条 条例第26条の2に規定する特別給水のために特に要した費用に相当する額は、市長が別に定める取扱要綱に基づいて算出した職員費及び車両経費の合計額とする。
第5章 管理
(給水停止の方法)
第29条 条例第39条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の阻止、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。
(権利義務の継承)
第30条 給水装置の所有権を譲受けしたものは、前所有者に属した権利義務を合わせて継承したものとする。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第31条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
なお、下水道料金については別途法令等を遵守するものとします。
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