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更新日:2024年3月12日

社会資本総合整備計画(街路事業)

1.社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金の制度概要

社会資本整備総合交付金は,地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき,目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか,関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援するために,国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し,地方公共団体にとって自由度が高く,創意工夫を生かせる総合的な交付金として,平成22年度に創設されました。

また,平成24年度補正予算からは,地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策及び事前防災・減災対策の取組み及び地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みに特化してハード・ソフト両面から重点的な支援を実施する「防災・安全交付金」が創設されております。

2.社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金交付要綱において,社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は社会資本総合整備計画を作成し,国土交通大臣に提出し,これを公表することとなっています。

  1. 整備計画の期間は,おおむね3~5年です。
  2. 今後の社会情勢の変化や交付される予算規模次第では,事業箇所や実施期間等を変更する可能性があります。

霧島市が計画策定主体として、都市計画法(第59条の認可または承認を取得したもの)に基づき都市計画決定された道路等を都市計画事業として施行する街路事業については、以下のとおり計画を作成し国土交通大臣に提出しています。

計画策定主体が鹿児島県または複数の市町村となっている計画については,鹿児島県のホームページに公表しています。

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お問い合わせ

建設部都市計画課都市整備グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

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