ホーム > 市政情報 > 広報・皆さまの声・出前講座 > パブリックコメント > パブリックコメントの結果 > 平成25年度 > (平成26年2月)霧島市いじめ防止基本方針(案)

ここから本文です。

更新日:2017年4月1日

(平成26年2月)霧島市いじめ防止基本方針(案)

霧島市いじめ防止基本方針(案)に対するパブリックコメント(意見公募)をいたしましたところ、以下のような貴重なご意見をお寄せいただきました。
皆様からいただいたご意見等を踏まえ、「霧島市いじめ防止基本方針」を平成26年3月に策定いたしました。

実施内容等

実施期間 平成26年2月8日(土曜日)~平成26年3月7日(金曜日)
広報の方法 市ホームページ
公表草案 霧島市いじめ防止基本方針(案)
閲覧場所等 市ホームページ、国分シビックセンター(情報公開室及び学校教育課)、隼人庁舎隼人地域振興課、各総合支所地域振興課、福山市民サービスセンター、市民サービスセンター「コア・よか」
提出方法 郵送、ファックス、電子メール、ご意見投書箱
ご意見の件数 提出数12件(個人7件団体5件)、意見項目数40項目

お寄せいただいたご意見の概要と市の考え方について

番号 該当箇所 ご意見の概要 市の考え方

1

P9(10)
スポーツ少年団や社会教育団体におけるいじめ防止等

スポーツ少年団内のいじめも、子供同士だけでなく、親を含んだ家族ぐるみのものになっていて、学校内のいじめとは違った陰湿さを持っています。いじめがあった場合の具体的な方針も一言入っている方がよいのではないでしょうか。

いじめ問題対策支援室等の関係機関の運用等について、挿入します。具体的な事項については、この基本方針を受けて、それぞれの担当課等で検討していく予定です。
P8(8)
出席停止の手続き
P8(8)にプラスしていじめをした子、された子の転校しやすいシステムにする。 P8「(8)出席停止の手続き」を「(8)出席停止及び校区外就学の手続き」に改めます。また、本文「出席停止の手続きに関し、~」を「出席停止及び校区外就学の手続きに関し、~」と改め、さらに、「義務教育段階での~弾力的な対応を検討する。」の文言を挿入します。
  スクールカウンセラーの定期的な学校への派遣 スクールカウンセラー派遣については、県の事業であり、派遣回数等については、今後示される予定です。
2 第4章 重大事態が起きてしまった後の対処の前段に「命の尊さ、重さについて」の再教育が入ってしかるべきかと思います。 P15の(1)の中に「学校においては、並行して、児童生徒に対して、人の命の尊さ等についての指導を行ったり、必要に応じて精神的な面でのケアを行ったりする。」という文を付け加えます。
P18
冒頭の対処法(選択肢)
P18冒頭の対処法(選択肢)、は重大事態が起きてしまった後に伝えるのではなく、日ごろから伝えておくべきことだと思います。 御指摘の部分について、学校に対して周知していきます。また、P8「(8)出席停止及び校区外就学の手続き」とし、本文を「出席停止及び校区外就学の手続きに関し、~」と改め、さらに、「義務教育段階での~弾力的な対応を検討する。」の文言を挿入します。
  重大事態が起きたときのマスコミ対応で、子供たちが、不用意な発言等をして、新たな別の被害者を生まないことが、必要である。子供たちへの精神ケアを十分にしてほしいと思います。 御指摘のとおり、子供たちへの心理面のケアについても、十分に行っていく必要があると考えます。
3 P3
「市のいじめ防止等に関する基本認識」
「いじめ防止対策推進法」の趣旨や方法論を解説しただけのものという印象です。霧島市としての表現があるのは、3ページの「市のいじめ防止等に関する基本認識」の部分のみに見え、霧島市の現状がこうだから、霧島市としてはこういう独自の方針を持っていますというのが、見えづらいものでした。とは言え、教育の本来の目的である学識を深め、人格を形成し、将来への夢を育み続けるというところから外れた「いじめ防止」に特化した方針は、このようなものになってしまうのでしょう。 基本的なことについては,「いじめ防止対策推進法」「国のいじめ防止等のための基本方針」「県のいじめ防止基本方針」を踏まえ,霧島市の施策等について、第2章に述べる形で策定しております。このことをP2第1章の冒頭に挿入します。
  「いじめ防止」の基本方針も、教育の目的に沿ったいじめのない学校づくりをどうするのかという方針と、いじめが起こったらどうするのかという事前の準備方針、事後の対応方針なりで、やはり、「いじめのない学校づくり(地域づくり)」の方針を基本に置いた方が良かったのではないかと感じました。 「いじめのない学校づくり」については、基本方針のP11にあるように、各学校において策定する「学校いじめ防止基本方針」において、各学校の実態に応じた取組を進めてまいります。また、「いじめのない地域づくり」については、「学校いじめ防止基本方針」を策定する過程において、「家庭や地域等の実態に配慮しつつ、方針を検討する段階から保護者や地域住民が参画できるようにし、地域を巻き込んだ学校基本方針となるように」しているところであります。
また、別途設置する予定の「霧島市いじめ問題連絡協議会」において、地域におけるいじめ防止等の対策に向けて連携を図ることができるよう、関係団体の参加を検討していきます。
4 P8(5)
ネットいじめ対策
ネットいじめ対策については、児童生徒はもちろんですが保護者への啓発をこれまで以上に行っていく必要性を感じます。
児童生徒に係る事件につながる事例が多いことを、さらに周知していくことが大事だと思います。リーフレット等の配布を検討していただきたい。
リーフレットについては、既に県教育委員会から全家庭に配布されているものを各学校で有効活用できるようにしていきます。また、「県いじめ防止基本方針(案)」には「いじめ対策啓発資料配付」との記載があることから、県の動向を見ながら、活用できるものは、積極的な活用を推進していきたいと考えます。
5 P8(5)
ネットいじめ対策
1ネットいじめに対する具体策がない。

2ネットいじめを発見するのは学校だけでは難しい面がある。市でネットをチェックする担当の設置や発見したときの対応策を考えていただけないだろうか。
P8「(5)ネットいじめ対策」の項に県教育委員会との連携(問題のある書き込みや画像等についての検索・監視)について挿入しました。具体的な事項については、この基本方針を受けて、それぞれの担当課等で検討していく予定です。
6 P1
はじめに

11行目教育を受ける権利→人権を著しく侵害し

 

1いじめ防止対策推進法第1条(目的)でこの表現が使われており、現行どおりの表現でいきたいと考えます。

P2
いじめの防止等の対策に関する基本理念
21(1)いじめが行われなくなるように→いじめがなくなる 2「国のいじめ防止等基本方針」「県いじめ防止基本方針(案)」で、この表現が使われており、現行どおりの表現でいきたいと考えます。
P2
いじめの防止等の対策に関する基本理念
31(3)いじめを許さないの前に「いじめをしない」を挿入 3ここでは、「いじめを許さない一人一人の心」と「集団で問題解決できる力」を育てることによって、「いじめをしない」という行動を求めようとする趣旨です。御指摘の場所に挿入することによって、「いじめをしない」「一人一人の心」とつながることから、現行どおりの表現でいきたいと考えます。
P3
市のいじめ防止等に関する基本認識
4P3市のいじめ防止等に関する基本認識に「いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。」を挿入 4御指摘のとおり挿入します。

P4
(1)いじめの防止

5(1)1行目から4行目まで、文章が長すぎる。 53行目「~重要であり、全ての~」を「重要である。そして、全ての~」に改めます。

P4
(2)いじめの早期発見

6(2)1行目から4行目まで、文章が長すぎる。 64行目「~認識し、ささいな兆候も~」を「~認識する。そして、ささいな兆候も~」に改めます。

P4
(2)いじめの早期発見

71行目迅速な対処の前提で→迅速な対処が前提で 7御指摘のとおり、「迅速な対処が前提で」に改めます。

P4
(2)いじめの早期発見

8最後の行
委員会として次の取組を行う。(見やすい工夫を)
8御指摘のとおり、□で囲みます。
P5(3)
いじめへの対処
93行目組織的な対応を行う必要がある→校内におけるいじめ対策委員会を中核とした組織的な対応 9御指摘のとおり、改めます。
P6(5)
地域や家庭、関係機関との連携
103行目から5行目までを削除し、一番下に□囲みを作り表現
○PTAや地域関係団体等でのいじめ問題をテーマとした協議
○警察、児童相談所、福祉課等との連携
10御指摘のとおり、3行目から5行目までを削除し、一番下に□で囲みます。
P8(1)
いじめの未然防止のための措置
112行目委員会としての施策であるので、「充実を図る。」という表現より「充実を図らせる。」の方がよい。 11教育委員会としても充実を図るための手立てを講じていく予定ですので、現行どおりでいきたいと考えます。
P8(5)
ネットいじめ対策
12来年度は、学校ネットパトロールは計画がないのでしょうか? 12「学校ネットパトロール事業」は、県の事業になります。なお、今回示されている「県いじめ防止基本方針(案)」には、「問題のある書き込みや画像等の検索・監視」との記載があります。
P8(7)
保護者の責務等を踏まえた啓発活動や家庭への支援
13市にスクールソーシャルワーカーがいるのでしょうか? 13現在スクールソーシャルワーカーを1名配置しています。
P13(4)
具体的な会のもち方
14□囲み中
ここでは「スクールカウンセラー」という表現になっています。整合性はどうでしょうか?
14スクールカウンセラーも配置しておりますが、整合性を考慮して、(4)の□囲みの中の8行目を【イに加え、スクールカウンセラー、いじめ問題相談員等】と改めます。
P13、3(1)
いじめの防止
15「子供」を「子ども」と表記してはどうか。 15児童生徒で統一します。
P13、3(1)
いじめの防止
16いじめ問題を考える週間に触れる必要はないのでしょうか? 16御指摘のとおり改めます。
P13、3(3)
早期対応
172行目生徒を守り通すとともに→生徒を守り通すことを基本とし、

17絶対に生徒を守り通す必要があると考えていることから、文章のニュアンスとしては、現行どおりがより適切かと考えております。

P14、(5) 182行目1文字不足 18御指摘のとおり改めます。
P16
アいじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合
19□囲みの中ア2行目
可能な場合、いじめられた児童生徒→可能な場合、他の生徒に気付かれない場所を確保し、いじめられた児童生徒から・・・・
19御指摘の部分の次の文に、「いじめられた児童生徒や情報提供してくれた児童生徒を守ることを最優先し~」とあり、これに含まれるものと考えることから現行どおりの表現でいきたいと考えます。
  20その他
人権教育の視点からの内容を含めた方がよいでは。
20いじめ問題に対する市の基本認識の中に、人権尊重の視点に基づくものを新たに挿入します。また、「教育委員会として実施する施策」の中に、「人権尊重の精神」を培うことや「人権教育」の充実を図ることを挿入しました。
7 P9(11)
財政上の措置
「市は、いじめ防止等のための・・・努める。」の後に(12)として次の項を設定する。

(12)時間確保の措置
市は、いじめ防止等のための対策を推進するために必要な時間確保の措置として、市行事や報告書の見直しをする。
(11)財政上の措置」の「その他の人的体制の整備等」に含まれるものと考えます。
そこで、「(11)その他の措置」と改めます。
P13
学校におけるいじめの防止等に関する措置
(1)いじめの防止
いじめはどの子供にも・・・「児童生徒」に変更
御指摘のとおり改めます。
14ページ(5)
組織的な指導体制の確立
「いじめの問題に対する学校の・・・継続的な取組を行うことが大切である。」の後に「そのために、学校では行事の精選や日課表の見直しなど指導時間の確保に努める。」を挿入する。 御指摘の内容を含めるために、「~取組を行うことが大切である。」を「~取組を行うことができるようにしていくことが大切である。」と改めます。
8   家庭用だけではなく、一般市民にも分かりやすい施策等をリーフレットやポスター等にまとめ普及啓発に努めていただくとありがたい。 家庭や市民への啓発について、今後検討していきたいと考えます。
9 P2、2
いじめの定義
いじめの定義について、文部科学省の記述には、「例えばいじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。」と記載されているが、いじめの定義について正しく理解するためにも、それを引用するべきである。 以下の文言を追加しました。
「いじめを認知する際の留意点として、例えば、いじめられていても、本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。
ただし、このことは、いじめられた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったときのいじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するものではない。」
10 P16
「いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合」
「いじめられた児童生徒からの聴き取りが可能な場合」の中で聴き取りを行った後、本人の意向を確認しながら進めて行く必要がある。 「いじめられた児童生徒から十分に聴き取り」の後に「その意向を確認しながら必要な対応を行う。」を挿入しました。
11   法律の附帯決議や国の方針では体罰禁止の徹底について明言している。市の方針でも明記すべき。 「教職員の資質向上」の中に、以下の文言を追加しました。
「また、体罰については、暴力行為を容認するものであり、児童生徒の健全な成長と人格形成を阻害し、いじめの遠因となるものであることから、教職員研修等により体罰禁止の徹底を図る。」
12 P6
「教職員の資質向上」
根本的な解決に向けて「教師の力量の問題」は必要であると考える。学級経営等についての力量を高めていく手立てが講じられるようにすべきである。 次の文言を追加しました。
「いじめを生まない、解決できる学級・学校づくりに向けては、教師一人一人の授業力や学級経営力の向上が必要であり、いじめの未然防止のために、各種研修の充実に努めることが必要である。」

 

お問い合わせ

教育部学校教育課指導事務グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0707

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?