ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康・医療 > 健康増進 > たばこについて

ここから本文です。

更新日:2020年4月27日

たばこについて

たばこの害について

たばこの煙にはニコチンやタールなどの有害物質、70種類以上の発がん性物質が含まれています。たばこにより、がん、循環器疾患、糖尿病、COPD(*1)などにかかる危険性が高まります。妊娠中の喫煙は、低出生体重児の出生につながるなど悪影響を及ぼすことも明らかになっています。

(*1):慢性閉塞性肺疾患の略。たばこの煙を主とする有害物質を長期間吸入することによって生じる肺の炎症による病気。COPDなると正常な呼吸が困難になり、慢性的に咳、痰、息切れなどの症状がみられるようになります。

たばこをやめたい方へ

長年たばこを吸っていても、禁煙することでさまざまな健康改善効果が期待できます。若いうちに禁煙するほど効果がありますが、何歳からでも遅すぎることはありません。

禁煙がもたらす健康改善効果

禁煙外来の活用

自力での禁煙が難しいときは、医療機関の「禁煙外来」を受診しましょう。ニコチンの依存度や喫煙状況など、一定の要件を満たせば治療に保険が適用されます。
禁煙外来を受診できる市内の医療機関は、問い合わせるか「県ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

望まない受動喫煙を防ぎましょう

受動喫煙とは、「室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること(抜粋:健康増進法第25条)」を意味します。受動喫煙によっても健康被害が及ぶことが科学的に証明されています。

マナーからルールへ!

健康増進法が改正され、受動喫煙対策が強化されました。

基本的な考え方は下記のとおりです。

1.目的は「望まない受動喫煙による健康影響をなくす」ため。

受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします。

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮。

子どもなど20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設において、利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の提示を義務づけます。喫煙をする際の配慮義務に関する事項(健康増進法第25条の3第1項関係)

たばこを吸う人は、望まない受動喫煙を防止するために、喫煙マナ―とルールを守りましょう。特に健康への影響を受けやすい未成年や成長過程にある子ども、妊婦が多く利用する施設では吸わないようにしましょう。

「たばこの煙のないお店」を利用しましょう

「たばこの煙のないお店」とは、鹿児島県が肺がんや循環器疾患などの生活習慣病予防対策の一環として、受動喫煙防止を推進するため、全面禁煙に取り組む飲食店又は喫茶店を登録し、ホームぺージ等を通じて県民の皆様に情報提供する制度です。ぜひ、登録店をご利用ください。

登録手続については、「たばこの煙のないお店」を募集しています!(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉部健康増進課健康づくり推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0905

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?