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更新日:2026年10月1日
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時間額 |
効力発生日 |
適用範囲 |
|---|---|---|
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1,090円 |
令和8年 10月25日 |
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。ただし、下表記載の産業に該当する場合は、各特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。 |
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産業名 |
時間額 |
効力 発生日 |
適用範囲 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業を除く、ただし心電計製造業は含む) |
1,090円 |
(令和8年度改正なし) |
注釈 左記の特定最低賃金は、令和8年度は改正がありません。このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金額1,090円以上の支払いが必要となります。 |
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百貨店、総合スーパー |
1,090円 |
(令和8年度改正なし) |
注釈 左記の特定最低賃金は、令和8年度は改正がありません。このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金額1,090円以上の支払いが必要となります。 |
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自動車(新車)小売業 |
1,090円 |
(令和8年度改正なし) |
注釈 左記の特定最低賃金は、令和8年度は改正がありません。このため、令和8年10月25日から鹿児島県最低賃金額1,090円以上の支払いが必要となります。 ※令和8年10月24日までは特定最低賃金1,048円(18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの、清掃又は片付けの業務に主として従事する者は鹿児島県最低賃金1,026円)が適用されます。 |
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