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更新日:2023年12月22日

市奨学金返還支援(免除)制度

「霧島ふるさと愛」若者応援事業

市奨学金の奨学生のうち、高度な専門知識や技能を身につけた奨学生の定住を促し、人口増を主とした本市及び地域のさらなる活性化を図るため、奨学金の返還を支援します。

1.制度の概要

市奨学金を貸与し、卒業後の返還期間中に、市内に居住・県内に就業などの条件を満たすときは、返還の猶予を希望することができます。猶予を受けた期間が5年間継続したときは5年経過した翌月に貸与総額の2分の1以内の額を免除、さらに引き続き猶予を受けた期間が5年間(計10年間)継続したときは5年経過した翌月にさらに貸与総額の2分の1の額(実質、全額)の免除を申請することができます。

仮に、返還開始時(卒業の翌月から起算して1年経過時)において条件を満たしていない場合でも、返還開始から10年以内に5年間継続して条件を満たし猶予を受けたときは、貸与総額の2分の1の額の免除を申請することができます。

ただし、猶予をされた期間が5年間継続しなかったときは、猶予された期間の返還すべき金額も、返還計画により返還しなければなりません。

2.制度の対象

  • 対象の奨学金:霧島市奨学金(返還済の奨学金は対象外)
  • 対象の学校区分:高専、専攻科、専門学校、短大、大学、大学院、別に定める短期大学校、大学校
  • 対象となる期間(返還支援適用期間):返還開始時(卒業の翌月から起算して1年経過時)から10年間
  • 対象となる条件:次の1から5の全てに該当する方のみ対象となります。
  1. 平成29年4月以降に貸与を受けたことがあり、対象の学校区分を卒業した。
  2. 市内居住、県内就業している。
  3. 市税等、奨学金に滞納がない。
  4. 属する世帯が自治会に加入している。
  5. 返還支援適用期間が5年以上残っている。
  • 対象の就職先:鹿児島県内の事業所等
  1. 本社が県内であれば、県外勤務も対象となります。
  2. 研修などで一時的に市外居住する場合はご相談ください。
  3. 猶予の適用を受けた後、出産または育児により退職する場合は、子が3歳に達する日までの間は継続して適用を受けられます。

3.免除金額(限度額を貸与した場合)

区分

5年間継続時

10年間継続時

備考

高等専門学校

540,000円

1,080,000円

 

専攻科

528,000円

1,056,000円

修業年限2年で算定

専門学校・短大・短期大学校

720,000円

1,440,000円

修業年限2年で算定

大学・大学校

1,536,000円

3,072,000円

修業年限4年で算定

大学院

1,044,000円

2,088,000円

修業年限2年で算定

2区分以上の奨学金(例:専門学校と大学)を貸与した方は、条件を満たしていても金額の大きい1区分の奨学金しか免除は受けられません。

4.手続き

  1. 制度の対象となる方は、毎年4月(年度途中からの方は返還の猶予を受けようとする期間の初めの月)に返還猶予願等を市長に願い出てください。毎年、市長が審査の上、返還の猶予を決定します。
  2. 継続して猶予が5年を経過した月の翌月に、返還免除申請を市長に提出してください。市長が審査の上、貸与総額の2分の1以内の額の免除を決定します。
  3. 2の免除決定後、更に返還支援適用期間が5年間以上ある方は、引き続き1の手続きが必要です。(返還支援適用期間が5年間未満となった方は、残りの額の返還が開始されます。)
  4. 継続して猶予が10年を経過した月の翌月に、返還免除申請を市長に提出してください。市長が審査の上、残りの返還すべき額の全額の免除を決定します。
  • 条件を満たさなくなり返還の猶予の決定が取り消された場合は、猶予をしていた期間の額も返還する必要があります。
  • 虚偽の願出や申請により返還の免除の決定が取り消された場合は、免除された額も返還する必要があります。

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お問い合わせ

教育部教育総務課教育政策グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-64-0706

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