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更新日:2026年1月14日
平成15年4月に供用開始した「霧島市敷根清掃センター」は、老朽化が進んでおり、経年劣化による維持修繕費の増大等が懸念されたため、安定的なごみの適正処理やごみ処理費用の削減、エネルギーの有効活用などを図るため、新たなごみ処理施設「霧島市クリーンセンター」を整備してきました。
この施設を令和8年3月1日から供用開始するにあたり、12月1日から一部の可燃ごみの受入れを行い、ごみを焼却する試運転を開始しました。
これに伴い、今まで霧島市敷根清掃センターに搬入していた可燃ごみは、新施設で受け入れていますので、ごみの搬入先が変わっています。
なお、新施設の第1工場は、可燃ごみ(可燃粗大ごみを含む)を処理する焼却施設です。

施設や建物の名称が次のように変わります。
| 新しい施設 | 現在の施設 |
| 霧島市クリーンセンター | 霧島市敷根清掃センター |
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第1工場
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第2工場
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第一工場
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第3工場
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第二工場
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第1計量棟
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第2計量棟
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計量棟
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第1工場:可燃ごみ・可燃粗大ごみ(畳、布団、草・木枝、木製家具など)
第2工場:不燃ごみ(もえないごみ袋)、スプリングマットレス(ソファ等を含む)
第3工場:可燃粗大ごみ・不燃粗大ごみ
※現在のところ基本的には、上記のとおりとしていますが、誘導員が入口付近でごみの種類を確認し、搬入先をご案内します。
また、混載している場合でも、搬入先が2か所までになるよう配慮しています。
可燃ごみは、全て第1工場に搬入します。
不燃ごみ及びスプリングマットレス(スプリング入りソファを含む)等は、第2工場(現敷根清掃センター)に搬入しますので、現在と変わりません。
畳、布団、草・木枝、木製家具などの可燃粗大ごみは、基本的に第1工場へ搬入します。
不燃粗大ごみは、第3工場へ搬入します。
※可燃粗大ごみと不燃粗大ごみを混載している状態によっては、係員が搬入先をご案内します。
第1工場に搬入する場合は、第1計量棟
第2工場または第3工場に搬入する場合は、第2計量棟
※可燃ごみと不燃ごみを混載していて、先に第1工場に可燃ごみを搬入する場合は、まず、第1計量棟で計量し、第1工場に可燃ごみを搬入した後は第1計量棟では計量しないで、第2工場に不燃ごみを搬入した後に第2計量棟でまとめて計量します。
第1計量棟に、ごみ処理手数料の自動精算機を設置しました。
ごみの搬入後に第1計量棟で計量し、ごみ処理手数料を精算する際には、車から降りて、精算機に計量カードをかざしてから、精算してください。
詳細は、「ごみ処理手数料について」をご覧ください。
詳細は、「ごみの直接持ち込みについて」をご覧ください。
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