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更新日:2024年2月21日

霧島市広告事業

市の発行物等に広告を掲載しませんか?

霧島市では、自主財源の確保と地域経済の振興を目的に、市から発行する印刷物等に掲載する有料広告を募集しています。

大きな宣伝効果が期待できますので、ぜひ、ご活用ください!

掲載できない広告

  • (1)公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの
  • (2)法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
  • (3)公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
  • (4)政治活動、宗教活動に関するもの
  • (5)個人若しくは団体の意見広告、又は個人の宣伝に関するもの
  • (6)児童・青少年の健全な育成を害するもの
  • (7)消費者保護の観点からふさわしくないもの
  • (8)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
  • (9)前各号に掲げるもののほか、市広報に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

詳しくは、「霧島市広告事業実施要綱」をご覧ください。

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要綱等

具体的な広告事業

内容

担当課

問い合わせ先

秘書広報課
広報グループ

0995-45-5111
(内線:1611・1612・1613)

財産管理課
財産活用グループ

0995-45-5111

(内線:1334)

 

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お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

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