新型コロナウイルス感染症関係情報 > 【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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更新日:2024年7月1日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(注)受付は終了しました

  • 制度概要
  • 令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
  • 令和4年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について
  • 家計急変世帯の方の申請について
  • コールセンター

【新たな5万円の給付金について】

新聞やニュースなどの報道によると、国において新たに令和4年度住民税均等割非課税世帯に対する5万円の給付が決定したとのことですが、正式な通達が届いておりません。詳細な情報が分かり次第、市ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

制度概要

 

本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。

※令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)において、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行うこととなりました。本市においても、確認書を6月20日以降に順次お送りしています。(今回の給付は、既に本給付金を受給された世帯に再度支給されるものではありません。)

支給対象世帯

1.令和3年度住民税均等割非課税世帯(注)受付は終了しました

以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和3年12月10日)において霧島市に住民票がある世帯
  • 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  • すでに霧島市及び他市町村で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯でない

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

2.令和4年度住民税均等割非課税世帯(注)受付は終了しました

上記「1.令和3年度住民税均等割非課税世帯」に該当しなかったが、新たに以下の要件に当てはまるようになった世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和4年6月1日)において霧島市に住民票がある世帯
  • 基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
  • すでに霧島市及び他市町村で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯でない

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

3.家計急変世帯(注)受付は終了しました

上記2つのほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、2の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額

1世帯当たり10万円

(注)1世帯1回限り。また、1・2・3の重複受給はできません。

令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

令和3年度住民税均等割非課税世帯の給付手続きはこちら

令和4年度住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

令和4年6月1日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」を郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。

対象要件と受給方法

世帯の全員が令和4年度住民税均等割非課税であることが給付の対象要件となります。

(注)ただし、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

送付した確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合

〇送付した確認書のみ

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

〇送付した確認書

〇2種類の確認書類

代理申請の場合、本人の確認書類と代理人の確認書類どちらも必要です。

(注)確認書裏面に貼付してください。

認書類(1.2どちらも必要です)

  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

 

(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金桃領収書等)など

確認書の提出期限

提出期限は、確認書に記載されています。(令和4年9月30日)(注)受付は終了しました

令和4年1月2日以降の転入者が含まれる世帯

令和4年1月2日以降に転入された世帯員が含まれる非課税世帯で、給付を希望される場合は申請が必要となります。

以下の申請要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

(注)申請書は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、市保健福祉政策課窓口にてお受け取りください。

注意

【注意】

世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」となっている場合は、支給の対象となりません。

(例1)一人暮らしの学生等で、霧島市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合。

(例2)単身赴任等で、霧島市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合。

「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族。

給付までの流れ

  1. 本ページあるいは、市保健福祉政策課窓口(別館1階24番)にて「申請書(請求書)」様式を取得してください。
  2. 「申請書(請求書)」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  3. 霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し
  • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し
  • 転入者全員分の令和4年度住民税非課税証明書(令和4年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます)

<ダウンロード>

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(PDF:285KB)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)記入例(PDF:340KB)

注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書・申請書は送付しないようお願いします。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書・申請書は送付しないようお願いします。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。その場合は、確認書・申請書は送付しないようお願いします。
  • 給付金の支給後支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和4年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和4年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受けとることができません。

修正申告等により令和4年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

基準日(令和4年6月1日)以降の修正申告等により令和4年度住民税が課税から非課税になった場合は、確認書を送付していないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

給付を辞退される方

お手数ですが、霧島市保健福祉政策課にご連絡をお願いいたします。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

家計急変世帯の方の申請について

申請できる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込みが、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方

<例>

 

家族構成 非課税相当限度額収入 非課税相当限度額所得

単身または

扶養家族がいない場合(単身世帯)

930,000 380,000

扶養親族を

1名扶養している場合

1,378,000 828,000

扶養親族を

2名扶養している場合

1,680,000 1,108,000

扶養親族を

3名扶養している場合

2,097,000 1,388,000

扶養親族を

4名扶養している場合

2,497,000 1,668,000

障がい者・寡婦

ひとり親

2,043,999 1,350,000

申請方法

申請書に必要事項を記入して、必要書類と一緒に保健福祉政策課に郵送してください。

  • 申請書(様式第3号)(PDF:325KB)
  • 申立書(別紙様式第4号)(PDF:265KB)
  • 記入例(申請書)(PDF:337KB)
  • 記入例(申立書)(PDF:391KB)
提出書類  
請求書(様式第3号) 記入例に従い、必要事項をご記入ください。
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、

パスポート等の写し(コピー)

申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー) 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)
戸籍の附票の写し(コピー)(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)  
受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第4号)

申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を貼付してください。

「令和4年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる

書類の写し(コピー)

「令和4年中の見込額」…源泉徴収票、確定申告書等

「任意の1か月の収入」…給与明細等

代理人の方の本人確認書類

世帯主と代理人との関係を証明する書類

コピー可。代理人に委任している場合も、申請・請求者(世帯主)の本人確認書類のコピーは必要です。

同一世帯員の場合、世帯主と代理人との関係を証明する書類は不要です。

申請書の受付期限

  • 令和4年9月30日(金曜日)(注)受付は終了しました

(注)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合,不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

配偶者からの暴力(DV)を理由に霧島市から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしてくただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。

内閣府コールセンター

内閣府では、給付金に関するお問合せ先として、コールセンターを設置しています。

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145
  • 対応時間:午前9時~午後8時(土日祝を除く)

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

霧島市や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

不審な電話や郵便物等については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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