ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 保育園・幼稚園・認定こども園 > 幼児教育・保育の無償化
ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
令和元年10月1日より、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になりました。
【目次】
(事業所向け)
(その他)
対象施設・事業 |
無償化の内容 |
||||
---|---|---|---|---|---|
0~2歳児 |
満3歳児(※1) |
3~5歳児 |
|||
認可保育園 認定こども園(保育所機能) 小規模保育事業所 |
住民税非課税世帯、かつ、保育の必要性(※2)がある場合に、利用料無償 |
住民税非課税世帯、かつ、保育の必要性(※2)がある場合に、利用料無償 |
利用料無償 |
||
幼稚園 認定こども園(幼稚園機能) 公立幼稚園 |
─ |
利用料無償 |
利用料無償 |
||
幼稚園(未移行園) |
─ |
月額25,700円を上限として無償 |
月額25,700円を上限として無償 |
||
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育 |
─ |
住民税非課税世帯、かつ、保育の必要性(※2)がある場合に、1日あたり450円(月額16,300円)まで無償 |
保育の必要性(※2)がある場合に、1日あたり450円(月額11,300円)まで無償 |
||
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
住民税非課税世帯、かつ、保育の必要性(※2)がある場合に、月額42,000円まで無償 |
住民税非課税世帯、かつ、保育の必要性(※2)がある場合に、月額42,000円まで無償 |
保育の必要性(※2)がある場合に、月額37,000円まで無償 |
(※1)満3歳児・・・3歳になった日から、最初の3月31日までの間にある子ども
(※2)保育の必要性・・・家庭で子どもを保育することができない理由(証明する書類が必要です。)
【参考】幼児教育・保育の無償化(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
3歳児クラスから5歳児クラスの子ども、非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。
幼稚園(未移行園)の場合は、25,700円の範囲内で無償化されます。
満3歳児で幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)へ通う場合は、入園できる時期に合わせて無償化の対象となります。
(※)通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子ども、または第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
(※)幼稚園(未移行園)を利用されている世帯の方は、無償化にかかる手続きが必要になります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
幼稚園、認定こども園(幼稚園機能)の利用に加え、同園での預かり保育を利用する場合は、1日あたり450円、月額11,300円の範囲内で利用料が無償化されます。(満3歳児の場合は、住民税非課税世帯に限り、1日あたり450円、月額16,300円の範囲内で無償化されます。)
(※)利用する園が1日あたり8時間未満、または、年200日未満の開所の場合は、認可外保育施設等の利用も限度額の範囲内で対象となります。
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が月額37,000円、住民税非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスの子どもの利用料が月額42,000円の範囲内で無償化されます。
保育園、認定こども園(保育所機能)、小規模保育事業所に入所中の方の利用は対象外です。
【対象となる施設・事業】
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
3歳クラスから5歳クラスの子ども、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
(※)場合によっては保育の必要性の認定を受ける必要があります。
預かり保育や認可外保育施設等の利用においては保育の必要性の認定(新2・3号認定)を受ける必要があります。
認定期間内の利用において無償化の対象となります。認定期間外の利用は対象外です。
対象者(以下の全てに該当する方)
提出書類
保育を必要とする理由に応じて、証明書類を提出してください。
世帯で利用を希望する児童が2人以上いる場合の証明書類は1部で構いません。
受付窓口
(※1)保育を必要とする理由を証明する書類
保育の必要性の例 |
提出書類 (保護者のそれぞれで提出してください) |
認定期間 | |
---|---|---|---|
1 |
保護者が就労している(月48時間以上の就労に限る) |
自営の場合は営業許可証などの証明書類を添付してください。 |
原則卒園まで |
2 | 保護者が出産前後である |
氏名と出産予定日が記載されているページ |
産前8週・産後8週の間 |
3 | 保護者が就学中である | 在学証明書 | 証明書で確認できる在学期間 |
4 | 保護者が病気である |
入院や治療期間の記載のあるものに限る |
原則卒園まで |
5 | 保護者が障がいを持っている |
身体障害者手帳等の等級が1・2級またはA1、A2の方 ⇒身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
上記以外の方
|
原則卒園まで |
6 | 保護者が介護を行っている |
介護が必要であることが分かる書類
(※)介護が必要ということだけではなく、児童の保護者による介護が必要であることが確認できる場合に限る。 |
原則卒園まで |
7 | 保護者が求職活動中である | 求職活動(起業準備)申立兼誓約書(PDF:136KB) |
3か月 (※)原則として年1回 |
無償化の実施方法は以下の2パターンです。
方法 |
詳細 |
|
---|---|---|
1 |
施設による代理受領 |
無償化相当分を施設が代理受領する方法(無償化限度額の範囲内について保護者は利用料を支払う必要なし。) |
2 | 償還払い |
利用料を支払ったうえで、無償化相当分について後日市から給付を受ける方法 |
サービスごとの支払い方法は以下のとおりです。
サービスの種類 | 方法 |
対象施設 |
---|---|---|
幼稚園(未移行園)の基本保育料 |
施設による代理受領または償還払い |
幼稚園(未移行園) |
預かり保育 | 施設による代理受領 | 認定こども園(幼稚園機能)
新制度幼稚園 未移行幼稚園 |
認可外保育施設等 |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター事業 |
(※)霧島市外の施設の上記サービスについては、償還払いを基本としますが、施設および施設所在自治体によっては施設による代理受領が可能な場合もあります。
請求書に必要事項を記入したうえで、施設から受け取る領収証・利用提供証明書を市の窓口に持参し、請求手続きを行ってください。後日、市から無償化相当分の給付を行います。
(※)領収証・利用提供証明書が無い場合は支払うことができません。
(※)初回の請求の際は、口座情報の登録が必要となりますので、振込を希望される口座の通帳をお持ちください。
(※)請求書をご提出の際は、必ず印鑑を持参してください。
(※)支払いスケジュールは以下のとおりです。
支払い時期 | 支払い対象 |
支払い時期 |
支払い対象 |
---|---|---|---|
2月 |
1月31日までの請求分 |
8月 |
7月31日までの請求分 |
4月 | 3月31日までの請求分 |
10月 |
9月30日までの請求分 |
6月 | 5月31日までの請求分 | 12月 |
11月30日までの請求分 |
(※)支払い日は原則として、支払い月の最終木曜日となります。
【請求書様式】
(※)請求書の記入の仕方については「請求書の記入例(PDF:336KB)」をご覧ください。
認可外保育施設を設置した場合は、設置後1か月以内に県へ設置届を提出する必要があります。
無償化の対象施設となるには県への届出が必要ですが、県の指導監督基準を満たさない認可外保育施設についても、今後5年間に改善の見込みがあり、かつ、市からの確認を受けた施設は無償化の対象施設となります。また、企業や病院などにおいて雇用する従業員の乳幼児のみを保育する施設など、いわゆる「事業所内保育施設」も令和元年7月1日より届出対象となっています。
なお、店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを預かる施設、イベント会場などに臨時(6か月以内)に設置された施設などは届出対象外です。
【参考】認可外保育施設について(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
自施設の届出状況を確認のうえ、ご不明な点は下記までお問い合わせ先までご連絡ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください