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更新日:2023年12月22日
子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」などの「子ども・子育て関連3法」が成立しました。
この法律に基づき、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の充実を図ることを目指して、平成27年4月から、全国で一斉に「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
新制度では、お子さんの年齢と保育の必要性によって、次の3つの区分で認定を受けていただく必要があります。
認定区分に応じて、利用できる施設などが異なります。
※私立幼稚園は新制度に移行するかどうかを施設が選択します。新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、認定の申請は不要で、利用手続きの変更はありません。
対象と利用できる施設・事業 |
認定区分 |
対象年齢 |
---|---|---|
満3歳以上のお子さんで幼稚園や認定こども園 での教育を希望する場合 |
1号認定 |
満3歳~5歳児 |
満3歳以上のお子さんで保護者の就労や疾病などの 「保育の必要な理由」があり、保育園や認定こども園 での保育を希望する場合 |
2号認定 |
満3歳~5歳児 |
満3歳未満のお子さんで保護者の就労や疾病などの 「保育の必要な理由」があり、保育園や認定こども園 などでの保育を希望する場合 |
3号認定 |
0歳児~2歳児 |
保護者の方が次のいずれかに該当することが必要です。
※同居の親族の方がお子さんを保育することができる場合は、利用の優先度が調整されます。
保育の必要量(2号・3号認定)
保育を必要とする2号・3号認定は、さらに「保育の必要量」として、保護者の就労状況に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかの認定を受けていただく必要があります。
なお、就労以外の理由についても、世帯の状況に応じて、「保育の必要量」の認定がなされます。
区分 |
就労時間 |
施設利用可能時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
120時間以上 |
11時間 |
保育短時間 |
48時間以上120時間未満 |
8時間 |
※就労の最低条件として、1か月あたり48時間以上の勤務が必要です。
※施設利用可能時間は、施設の開所時間の範囲内での利用となります。
開所時間は、施設によって異なります。
利用手続きの流れ
保育料は、国が定める基準額を上限として市が月々の保育料を設定し、保護者の市民税額に応じた金額をお支払いいただきます。具体的な金額は「保育料(教育・保育施設利用者負担額表)」をご覧ください。
また、施設によっては、市が設定した保育料以外に実費負担(制服代、通園バス代など)が生じる場合があります。
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