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更新日:2023年12月22日

子ども・子育て支援新制度

子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」などの「子ども・子育て関連3法」が成立しました。

この法律に基づき、幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の充実を図ることを目指して、平成27年4月から、全国で一斉に「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。

新制度の主なポイント

  • 幼稚園と保育園、両方の機能を併せ持つ「認定こども園」の設置を進めます。
  • 満3歳未満のお子様を対象とした少人数を預かる小規模保育事業などを新たに実施し、多様な保育の充実を図ります。
  • 全ての子育て家庭を支援するため、地域子育て支援センターや放課後児童クラブなど、地域の様々な子育て支援の充実を図ります。

新制度スタートによる変更点

幼稚園や保育園などの利用手続きが変わりました。

新制度では、お子さんの年齢と保育の必要性によって、次の3つの区分で認定を受けていただく必要があります。

認定区分に応じて、利用できる施設などが異なります。

※私立幼稚園は新制度に移行するかどうかを施設が選択します。新制度に移行しない幼稚園を利用する場合は、認定の申請は不要で、利用手続きの変更はありません。

認定の種類

対象と利用できる施設・事業

認定区分

対象年齢

満3歳以上のお子さんで幼稚園や認定こども園

での教育を希望する場合

1号認定

満3歳~5歳児

満3歳以上のお子さんで保護者の就労や疾病などの

「保育の必要な理由」があり、保育園や認定こども園

での保育を希望する場合

2号認定

満3歳~5歳児

満3歳未満のお子さんで保護者の就労や疾病などの

「保育の必要な理由」があり、保育園や認定こども園

などでの保育を希望する場合

3号認定

0歳児~2歳児

保育の必要な理由(2号・3号認定)

保護者の方が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働など)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病・障害
  • 同居または長期入院している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(起業準備を含む)
  • 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業取得中に、既に保育を利用しているお子さんがいて継続利用が必要であること

※同居の親族の方がお子さんを保育することができる場合は、利用の優先度が調整されます。

保育の必要量(2号・3号認定)

保育を必要とする2号・3号認定は、さらに「保育の必要量」として、保護者の就労状況に応じて、「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかの認定を受けていただく必要があります。

なお、就労以外の理由についても、世帯の状況に応じて、「保育の必要量」の認定がなされます。

区分

就労時間

施設利用可能時間

保育標準時間

120時間以上
(1か月あたり)

11時間
(1日あたり)

保育短時間

48時間以上120時間未満
(1か月あたり)

8時間
(1日あたり)

※就労の最低条件として、1か月あたり48時間以上の勤務が必要です。

※施設利用可能時間は、施設の開所時間の範囲内での利用となります。

開所時間は、施設によって異なります。

利用手続きの流れ

保育料の算定方法が変わりました。

保育料は、国が定める基準額を上限として市が月々の保育料を設定し、保護者の市民税額に応じた金額をお支払いいただきます。具体的な金額は「保育料(教育・保育施設利用者負担額表)」をご覧ください。

また、施設によっては、市が設定した保育料以外に実費負担(制服代、通園バス代など)が生じる場合があります。

新制度に関する情報

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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