霧島市天降川等河川環境保全条例
「霧島市天降川等河川環境保全条例」について
平成19年12月に、「霧島市天降川等河川環境保全条例」を制定しました。
本市には、天降川をはじめとして、大小多くの河川が流れています。その中には清流と呼べるような美しい河川もあれば、残念ながら汚れてしまっている河川もあります。これらの河川について、市・市民・事業者が協働して環境保全を図り、将来の世代へ良好な状態で引き継いでいくため、この条例を制定しました。
- この条例は、平成20年4月1日から施行され、その効力が発生します。
- この条例でいう「天降川等」とは、本市の区域内を流れるすべての河川(一級河川、二級河川、準用河川、普通河川)をいいます。
- 一級河川、二級河川及び準用河川は河川法に規定されており、原則としてそれぞれ国、都道府県、市町村が管理を行います。河川法に規定されない河川を普通河川といい、市町村が管理します。
- この条例でいう「事業者」とは、事業の形態(市、会社、個人経営等)や事業の内容(公共事業、製造業、農業等)を問わず、本市内で事業活動を行う者すべてが含まれます。
条例の本文及び詳しい解説については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。
条例のポイント
市の責務
- 天降川等の環境を保全するために、自然的・社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施します。
市民の責務
- 日常生活を通じて天降川等の環境保全に自ら努めるとともに、市が実施する天降川等の環境保全に関する施策に協力しなければなりません。
事業者の責務
- 事業活動を通じて天降川等の環境保全に自ら努めるとともに、市が実施する天降川等の環境保全に関する施策に協力しなければなりません。
連携及び協力
- 市・市民・事業者は、天降川等の環境保全のために互いに連携し、協力します。
- 市は、天降川等の河川環境の保全に必要な場合、国や県、他の市町村に協力を要請します。
水質保全目標
- 市長は、天降川等の水質を保全する上で維持することが望ましい基準として、河川を指定し、その河川の水質保全目標を定めることができます。
生活排水対策
- 市は、生活排水による天降川等への水質汚濁負荷を低減するため、以下の事項について必要な施策を講ずるよう努めなければなりません。
- 公共下水道などの生活排水浄化施設の整備
- 生活排水浄化施設の整備の促進のための情報提供
- 市民は、生活排水による天降川等への水質汚濁負荷を低減するため、以下の行為に努めなければなりません。
- 生活排水を天降川等に流すときには、浄化槽を設置すること。
- 設置した浄化槽の点検及び管理を行うこと。
- 調理くずや廃食油を適正に処理し、洗剤等を適正に使用すること。
事業活動に起因する負荷対策
- 事業活動に伴う天降川等への水質汚濁負荷・周辺環境への悪影響を軽減するため、以下の行為に努めなければなりません。
- 事業活動による汚水や排出水の流出や悪臭の防止
- 畜産業従事者による家畜のふん尿処理施設の設置
- 森林の保全及び土砂の流出防止
- 農業従事者による肥料及び農薬の適正使用
- 水産養殖業従事者による汚濁負荷削減対策の実施
- 工場等の立地に際して新たな土地利用を行おうとする場合は、環境保全に必要な配慮を行い、天降川等への汚濁物質の流入削減に努めなければなりません。
自然景観の保全
- 市は、天降川等の周辺の自然景観を保全するため、必要な施策を講ずるよう努めます。
- 事業者は、天降川等周辺で事業活動を行う場合は、周辺の自然景観を保全するために必要な措置を講ずるよう努めます。
生態系の保全
- 市は、天降川等にふさわしい生態系を保全するため、必要な施策を講ずるよう努めます。
市民及び市民団体の育成支援
- 市は、天降川等の環境保全に取り組む市民や市民団体の育成や支援を行うため、必要な施策を講じます。
河川環境保全推進員
- 市長は、天降川等の環境保全を推進するため、市民の中から河川環境保全推進員を任命することができます。
- 河川環境保全推進員は、天降川等の環境保全の推進に関する市の施策への協力などを推進し、市民等に助言を与えることができるほか、市長に対して意見を述べることができます。
啓発活動
- 市は、天降川等の環境保全について、市民や事業者の理解と協力が得られるように、意識の高揚と知識の普及を図ります。
指導及び助言
- 市は、天降川等の環境保全を図るため、市民や事業者に対して指導や助言を行います。
環境教育
- 市は、天降川等に関する環境教育を推進するために必要な施策を講じます。
- 市民・事業者は、各主体が実施する環境学習に積極的に参加し、お互い協力して環境に関する意識を高めるよう努めます。
情報の提供
- 市は、市民や事業者、関係行政機関が天降川等の環境保全に関する課題の解決に取り組むために必要な情報を提供します。
勧告等
- 市長は、天降川の水環境、自然景観、生態系の保全に関して重大な影響を及ぼす行為を行った(行おうとする)者に対し、その行為を中止するよう勧告することができます。
- 正当な理由が無いのに上記の勧告に従わない場合は、勧告に従うよう命令することができます。
- 上記の命令を受けてもなおその行為をやめない場合は、公表することができます。