霧島市生活環境美化条例
「霧島市生活環境美化条例」について
平成19年12月に、「霧島市生活環境美化条例」を制定しました。
本市は、日本最初の国立公園の一つである霧島連山や豊かな水系など、広大な美しい自然に恵まれています。しかし、近年はごみの不法投棄、飼い犬のふんの放置、空き地の管理の不徹底などの苦情が数多く寄せられています。これらの問題を解決し、良好な生活環境を実現するため、この条例を制定しました。
- この条例は、平成20年4月1日から施行され、その効力が発生します。
- この条例でいう「市民等」とは、本市に居住している人だけではなく、本市にある事業所や学校に勤務・通学している人、旅行などの目的で本市に滞在又は本市を通過する人、本市内の土地や建物などを所有、占有又は管理している人を含みます。
- この条例でいう「事業者」とは、事業の形態(市、会社、個人経営等)や事業の内容(公共事業、製造業、農業等)を問わず、本市内で事業活動を行う者すべてが含まれます。
条例の本文及び詳しい解説については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。
条例のポイント
市の責務
- 清潔できれいな住みよいまちづくりを推進するための施策を策定し、総合的・計画的に実施しなければなりません。
- 市民等や事業者の自主的な環境保全活動を促すため、自然環境・生活環境の保全に関する知識の普及、意識の啓発を図るように努めます。
- 市民等や事業者が自発的に行う環境美化活動に対して、積極的に支援を行います。
市民等の責務
- 自然を破壊せず、自然環境の保全に努めなければなりません。
- 占有・所有・管理する土地やその周辺を清潔に保ち、周囲の通行や生活環境、住民の健康に悪影響を及ぼすことが無いようにしなければなりません。
- この条例に基いて市や他の行政機関、自治会等が行う施策や活動に協力しなければなりません。
事業者の責務
- 事業活動を行う場合には、自然環境や生活環境を保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
- この条例に基いて市や他の行政機関、自治会等が行う施策や活動に協力しなければなりません。
環境美化モデル地区
- 市長は、良好な生活環境の実現を推進するため、環境美化モデル地区を指定することができます。
禁止行為等
- 公共の場所に空き缶や吸い殻等をぽい捨てしてはいけません。
- 犬を飼っている人や管理している人は、公共の場所に犬のふんを放置してはいけません。
- 公共の場所では歩きタバコをしないように努めなければなりません。
- 飲食物を販売する場合は、包装紙などが散乱しないようにごみ箱を設置するなど、ごみの散乱防止のための措置を講ずるよう努めなければなりません。
- 愛がん動物を所有・管理している人は、その愛がん動物を適正に管理することにより、他人に危害を加えたり、迷惑をかけないようにしなければなりません。
- 看板などの屋外広告物を掲出したり、公共の場所でちらしを配ったりする場合は、まちの美観を損ねないように配慮しなければなりません。
このうち、1(ぽい捨て)と2(犬のふんの放置)については、指導・勧告の対象となります。
指導又は勧告を受けてもその行為をやめない場合、行為者や行為の内容が公表されます。
公表されてもなおその行為をやめない場合は、改善命令を受けることになります。
改善命令にも従わなかった場合、警察による取締りの後、検察によって起訴され、裁判所によって罰金(最高5万円)が科せられます。
ふれあいボランティアの日
- 市、市民等及び事業者が一体となってまちの清掃活動に取り組む日として、毎年9月の第1日曜日を「ふれあいボランティアの日」と定めます。
環境美化推進員
- 市長は、生活環境の美化を推進するため、市民の中から環境美化推進員を任命することができます。
- 環境美化推進員は、生活環境の美化の推進に関する啓発活動を行い、市民等に助言を与えることができるほか、市長に対して意見を述べることができます。
関係行政機関への協力要請
- 生活環境に問題が発生した場合に、本市だけではその解決が難しい場合、国や県、近隣の自治体に協力を要請し、問題の解決を図ります。
立入調査
- 市長は、本条例で禁止されている行為が行われているおそれがある場所などに、市の職員を立ち入らせて調査させることができます。