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更新日:2024年4月10日

霧島市再生可能エネルギー発電設備の設置に関するガイドライン

令和3年6月1日に、本ガイドラインの一部を改正しました

今回の改正では、本ガイドラインの対象となる太陽光発電設備の範囲を見直すとともに、適正に再生可能エネルギー発電設備を設置するための配慮事項を具現化し、各種届出等を改訂しました。

周知用チラシ(PDF:138KB)

目的

このガイドラインは、再生可能エネルギー発電設備の計画段階において、災害防止、良好な景観の保全、生活環境の保全に配慮を行い、地域と良好な環境が構築できるよう、法令の事前確認、届出等により適正な設置が行われることを目的としています。

対象となる発電設備(事業に着手する日が令和3年6月1日以降のもの)

太陽光、水力、風力、バイオマスを活用した設備の新設、増設、大規模改修等を対象とし、発電出力については以下のとおりとします。

  • 太陽光発電設備のうち、発電出力50キロワット以上のもの。(建築物の屋根上に設置するものを除く。)ただし、発電出力が50キロワット未満であっても、高さが4mを超え、住宅に近接しているもの(建築物の屋根上に設置するものを除く。)を含むものとする。
  • 水力発電設備のうち、発電出力500キロワット以上のもの。
  • 風力発電設備のうち、発電出力1,000キロワット以上のもの。ただし、発電出力が1,000キロワット未満であっても、高さが10mを超え、かつ最も近い位置にある住宅までの直線距離が200m未満のものを含むものとする。
  • バイオマス発電設備のうち、発電出力500キロワット以上のもの。

「事業に着手する日」とは、森林法に基づく林地開発許可申請書を提出する日、鹿児島県土地利用対策要綱に基づく土地利用協議書を提出する日、農地法に基づく農地転用許可申請書を提出する日のいずれか早い日をいい、これらの許認可を必要としない事業にあっては、工事に着手する日をいいます。

発電設備の設置に協議を要する区域

霧島市内全域を対象とします。発電設備の設置については、法令等の制限を受ける場合や許可等が必要となる場合があるため、別表2を参照の上、関連する法令等を所管する担当の窓口で事前に確認し、該当法令等を遵守して事業を進めてください。なお、別表1で示した区域は、景観上、特に配慮を要する区域としていますので、担当課と十分な協議を行ってください。

適正に発電設備を設置するための配慮事項

  • 次に掲げる土地については、災害防止の観点から設置を避けてください。

【設置を避けるべき区域等】

砂防指定地【砂防法】

地すべり防止区域【地すべり等防止法】

急傾斜地崩壊危険区域【急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律】

土砂災害(特別)警戒区域【土砂災害防止法】

保安林【森林法】

上記のほか、災害発生の危険性が高く、開発行為を制限する必要がある土地

 

  • 良好な景観の保全の観点から、次のような配慮をしてください。

主要な眺望景観を阻害することのないよう、発電設備の設置位置や色彩等に配慮してください。

国立公園内は、優れた自然の風景地を保護する観点から設置を避けてください。

事業の周知

事業計画の周知及び説明については、その範囲を市に事前相談するとともに、近隣関係者等に対して理解が得られるよう十分配慮してください。また、近隣関係者から協定書の締結等の申出があった場合も真摯に対応してください。

事業計画の届出

事業に着手する日の90日前までに、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る事業計画書(様式第2号)に次の資料を添えて市長に提出してください。

1.位置図(バイオマス発電は、木材等の材料保管場所も記載)

2.地籍属性図(計画地及び隣接地に、地番、所有者、地目、面積の記載があるもの)

3.現況写真(撮影箇所や撮影方向が分かる図面を含む。)

4.土地利用計画図(平面図、縦横断図、土量計算含む。)

5.発電設備設置計画図(平面図、立面図)

6.太陽電池モジュールの化学物質の含有情報

7.給排水計画図(平面図)

8.排水施設構造図(平面図、断面図、流域図、流量計算書、土砂流出防止対策図)

9.送電線ルート(特別高圧案件に限る。)

10.事業実施体制図

11.会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)

12.関連法令及び公共施設等に関する許認可・協議・協定一覧表(参考様式あり)

13.工事工程表

14.再生可能エネルギー発電事業計画の認定通知書

15.系統接続の同意を証する書類

16.その他、市長が必要と認める資料(会社パンフレット、許認可申請に添付が必要となる利害関係者等の同意書及び協定書等)

「事業に着手する日」とは、森林法に基づく林地開発許可申請書を提出する日、鹿児島県土地利用対策要綱に基づく土地利用協議書を提出する日、農地法に基づく農地転用許可申請書を提出する日のいずれか早い日をいい、これらの許認可を必要としない事業にあっては、工事に着手する日をいいます。

霧島市土地利用対策要綱に基づく土地利用協議書を提出した事業計画については、届出に添付(重複)する書類を省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。

発電設備の適切な管理

設備設置後においても、除草や清掃に努め、緊急時の対応マニュアルなどを作成するなど適切に対応してください。

発電設備を適切に撤去するための対応

将来的な発電設備の撤去及び処分を想定し、必要な費用を計画的に積立てるなどの方法により、確実に撤去・処分費用を確保してください。

適用日

平成28年6月1日

平成29年2月8日改正

令和3年6月1日改正

ダウンロード

償却資産の申告

事業者が設置した太陽光発電設備及び個人が設置し売電を行う10KW以上の太陽光発電設備は、償却資産として申告が必要になります。詳しくは、霧島市役所税務課固定資産グループ(0995-64-0885)までお問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

企画部地域政策課地球温暖化対策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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