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更新日:2023年4月11日
本条例は、本市における温泉を利用した発電事業の実施に関する手続を定め、温泉資源の適切な保護及び適正な利用を図ることにより、市民の貴重な共有財産である温泉資源を将来に引き継ぐこと、また、その持続的な利用を可能とし、自然環境の保全と公共の福祉の増進に寄与することを目的に平成27年10月5日に制定・施行しました。これまで、環境影響評価法及び鹿児島県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象となる事業については、本条例の適用対象外としていましたが、今回の改正により、発電出力の規模の大小に関わらず、全ての地熱発電事業を対象とするとともに、対象事業が周辺の温泉に与える影響等について、有識者による専門的な調査が行えるよう、「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に専門部会を設置しました。
発電事業者の方は、事業を実施しようとする場合、定められた日までに事業計画等を市に提出し、あらかじめ市長の同意を得なければなりません。
市長は同意等の決定に当たって、提出された事業計画等に係る調査・審議を行う「霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会」に意見を求めることとなります。
なお、事業計画等を提出した発電事業者には、同委員会開催時に事業計画等について説明していただきます。
事業計画(様式)
事業計画(記入説明)
添付資料(様式)
(1)(2)は、複数の事業者が共同で事業を実施する場合、事業者ごとに提出
霧島市役所企画部地域政策課地域政策グループ
所在地:霧島市国分中央三丁目45番1号
Email:t-seisaku@city-kirishima.jp
16部(正本1部及び副本15部。併せてデータ提出。)
編纂に支障がない場合、なるべく両面印刷してください。
【注意事項】
温泉を利用した発電事業に関する条例に基づき提出された事業計画は、霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会で調査審議し、その意見を参酌して市長が同意の可否を決定します。結果は以下のとおりです。
事業計画2件(調査段階【牧園町大霧地区】1件、掘削段階【霧島湯之野地区】1件)を調査審議しました。市長の同意の可否については、調査段階【牧園町大霧地区】の事業計画1件を同意しました。掘削段階【霧島湯之野地区】の事業計画1件については、事業計画が取り下げられました。
事業計画2件(調査段階【牧園町鉾投地区】1件、掘削段階【牧園町鉾投地区】1件)を調査審議しました。市長の同意の可否については、調査段階【牧園町鉾投地区】の事業計画1件と掘削段階【牧園町鉾投地区】の事業計画1件を同意しましたが、掘削段階【牧園町鉾投地区】の事業計画1件については、事業計画が取り下げられました。
事業計画1件(掘削段階【牧園町万膳地区】1件)を調査審議し、温泉法に基づく掘削許可申請の県知事処分後に市長が同意しました。
事業計画1件(発電設備設置段階【牧園町丸尾地区】)を調査審議し、市長が同意しました。
事業計画2件(掘削段階【霧島田口地区】1件、発電設備設置段階【霧島田口地区】1件)を調査審議し、温泉法に基づく掘削許可申請の県知事処分後に市長が同意しました。
事業計画1件(調査段階【牧園町万膳地区】)を調査審議し、市長が同意しました。
本市では、温泉を利用した発電事業に関して、温泉資源の適切な保護と持続可能な発電事業を実現するため、発電事業者が源泉モニタリングを実施する際の参考として、市独自の源泉モニタリング基準を平成29年7月に作成しました。(市条例に基づく霧島市温泉資源の保護及び適正な利用に関する調査検討委員会により議論)
発電事業者はもとより、自治体や各種温泉・地熱関係団体等でも幅広くご活用いただきたいと考えていますが、掲載したファイルを配布される際には、「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準(霧島市,2017)」を引用した旨をご記載くださるようお願いします。
本市では、温泉資源の適切な保護と適正利用、及び持続可能な発電事業の実施ため、事業計画(掘削段階、発電設備設置段階)を同意する際に、環境保全に関する協定の締結をお願いしています。
また、環境保全に関する協定書において、モニタリング実施計画の作成に係る事項を規定することとしていますので、前記の「霧島市地熱発電に関するモニタリング基準」を参考に、地域の実情に即したモニタリング実施計画を作成するとともに、適正なモニタリングの実施に努めてください。
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