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更新日:2026年6月25日

監理技術者等の兼任について

建設業法第26条第3項ただし書の規定を受ける主任技術者又は監理技術者及び建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者の取扱いについて

令和6年12月13日に施行された改正建設業法では「監理技術者等の専任義務の合理化」と「営業所技術者等に関する監理技術者等の職務の特例」が新設され、法令の要件を満たすことで、監理技術者等及び営業所技術者等は専任を要する工事を兼務することが可能となりました。

霧島市としては、当面の間、鹿児島県の規定に準じて取り扱うこととします。

例外規定(市独自の取扱い)

手続き

(ア)指名競争入札の場合

落札決定後、契約締結までに様式1を発注課に提出してください。

(イ)一般競争入札の場合

指名競争入札の場合と同様の取扱いとします。

(ウ)工事途中で兼務する場合

工事打合せ簿に様式1を添付して提出してください。

兼務を認めない工事

鹿児島県通知中の「鹿児島県建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱(平成16年9月19日告示第1442号)」は「霧島市建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱(平成17年11月7日告示第41号)」に読み換えるものとします。

適用日

適用日は、令和8年6月23日以降に公告又は指名通知を行う工事からとします。なお、令和8年6月22日以前に公告又は指名通知を行った工事についても要件を満たしていれば、監理技術者等が兼務することは可能とします。

対象工事

対象工事はすべての工事を対象とします。発注者の別又は担当部署の別による制限はありません。ただし、適用する場合は、兼務するそれぞれの工事において手続きを行うこととします。

お問い合わせ

総務部工事契約検査課検査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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