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更新日:2024年3月11日

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価の特例措置について

令和6年3月から市が適用する公共事業関係設計単価表において、公共工事設計労務単価は全職種平均で約6.0%上昇し、設計業務委託等技術者単価は、約5.5%上昇したところです。これに伴い、本市発注の工事及び建設コンサルタント業務等について、特例措置を講じることとしました。

1措置の概要

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の決定に伴い、2に定める工事及び建設コンサルタント業務等(以下「対象工事等」という。)の受注者は、請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができることとします。

2具体的な取扱い

令和6年3月以降に契約を締結する対象工事等のうち、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価により予定価格を積算しているものについては、次の方式により算出された請負代金額(業務委託料)に契約変更を行えるものとします。

変更後の請負代金額(業務委託料)=P×k

この式において、P及びkは、それぞれ以下を表すものとする。

P:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価(契約時点の最新設計単価)により積算された変更設計額

k:当初契約の落札率

3変更協議の請求について

新労務単価に基づいた請負代金額(業務委託料)の変更協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課入札契約グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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