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更新日:2022年12月5日
建設工事等の入札参加資格審査の申請期間外であっても、下記の「審査資格者」(1)かつ(2)の条件を満たす場合は、入札参加資格審査申請を受け付けます。
(1)以下1~3いずれかの条件を満たすもの
(2)建設工事業者については、下記の「建設工事部門」の「申請資格」の条件を満たし、また測量・建設コンサルト等業者については、下記の「測量・建設コンサルタント部門」の「申請資格」の条件を満たすもの。
〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所総務部工事契約検査課(別館4階)
郵送等もしくは窓口提出
受理日~令和6年3月31日まで(※郵送等の場合、最終日の集配業者受付印まで有効)
(1)法第2条第3項に規定する建設業者であること。
(2)令第167条の4第1項に該当しない者であること。
(3)資格審査の申請日において有効な法第27条の23第1項に規定する経営事項審(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。
(4)資格審査を申請する工事について、資格審査の申請日において有効な経営事項審査の対象となる完成工事高を直前2年間において有する者であること。ただし、前号の経営事項審査が複数該当する場合は、直近のものに限る。
(5)次のいずれにも該当しない者であること。
(6)次のいずれにも該当しない事業主であること
(1)申請書等について様式を定めています。下段添付の「建設工事申請書様式・記入要領(確認票)」をダウンロードし、同記入要領(確認票)を参照のうえ各様式を作成してください。
(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。
A4版紙ファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領(確認票)の番号順に綴じてください。
(1)記入要領(確認票)を参照してください。また、提出様式等の記載については各様式末尾の記載要領や、別途の記載例を参考に作成してください。
(2)本市様式は、国土交通省又は鹿児島県様式に準じて作成してありますが、各自で作成された様式が本市様式の必要項目を満たしていれば、各自様式でも可とします。ただし、必要項目を満たしていない場合は、不受理となる場合がありますのでご注意ください。
(3)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。
資格有効期間中、建設業許可を失効したり、経営事項審査の有効期限(決算日から1年7箇月)が切れると入札参加資格を失いますので、更新後は速やかに書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。
解体工事業の取扱いにつきましては、「別表1解体工事業の取扱について(ワード:17KB)」をご確認ください。
(1)営業に関し、法律上必要とする資格を有し、当該営業を営んでいる者。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。
(3)次のいずれにも該当しない者であること。
(4)次のいずれにも該当しない事業主であること
(1)申請書等について様式を定めています。下段添付の「測量・建設コンサルタント等申請書様式・記入要領(確認票)」をダウンロードし、同記入要領(確認票)を参照のうえ、各様式を作成してください。
(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。
A4版紙ファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領(確認票)の番号順に綴じてください。
(1)記入要領(確認票)を参照してください。また、提出様式等の記載については各様式末尾の記載要領や、別途の記載例を参考に作成してください。
(2)本市様式は、国土交通省又は鹿児島県様式に準じて作成してありますが、各自で作成された様式が本市様式の必要項目を満たしていれば、各自様式でも可とします。ただし、必要項目を満たしていない場合は、不受理となる場合がありますのでご注意ください。
(3)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。
資格有効期間中、法律上必要とする資格登録等を失効すると入札参加資格を失うことがありますので、更新後は速やかに新しい書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。
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