ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 道路 > 未登記道路整備事業
ここから本文です。
更新日:2026年5月21日
市道の敷地内には、過去に道路としてお譲りいただいた土地の一部又は全部について、様々な事情により市へ所有権移転がされずに個人名義の土地のまま、登記上残っていることがあります。このような土地を「未登記道路」と表現しています。
この未登記道路を公共用財産として適正に管理するためには、未登記道路の権利者をはじめ関係する皆さま方のご理解とご協力が必要になります。
本市では、これらの未登記道路についてご協力をいただきながら解消に取り組んでいます。
なお、土地の一部又は全部が道路に含まれている場合には、分筆等の測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は本市が負担いたします。測量をすることで皆さまの土地の境界も明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもなります。
このページでは、未登記道路の概要と解決への具体的な流れを掲載しています。
1.状況把握(市)
市にて道路内に個人の方の所有権が残されていることを確認し、必要に応じて調査を実施します。
2.ご説明(市、権利者)
状況説明及びご協力のお願いに伺います。(電話やご自宅などに伺い、状況を説明いたします。)
3.測量・境界立会(市、権利者)
測量を実施し、市及び権利者の立会のもと境界を決定します。
4.所有権移転に必要な書類の準備(市、権利者)
登記原因証明情報及び登記承諾書への押印と、印鑑証明書のご用意をお願いします。
5.嘱託登記申請(市)
書類の準備ができましたら、嘱託登記にて登記申請を行います。
6.登記完了(市)
法務局から完了の報告を受け、ご協力いただいた権利者等の皆さまへ完了の旨をお知らせします。
本事業は市道に関する未登記整備が対象となります。
その他の未登記に関するご相談は、各担当課へお問い合わせください。