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更新日:2026年3月23日

市営住宅の地域対応活用計画について

概要

市内に事業所がある事業者が外国人技能実習生を雇用する際、外国人技能実習生の住む場所として市営住宅を使用できる場合があります。

主な条件

  • 住戸の借主は事業者とする。
  • 入居する者は、事業者が雇用する技能実習生等とする。
  • 住戸の借主または入居する者は、自治会へ共益費を支払うこと。
  • 住戸の借主及び入居する者は、自治会活動へ積極的に参加すること。
  • 入居する者は、団地内の風紀を乱す行為を行わないこと。
  • 団地住民と入居する者の間におけるトラブルは借主が仲介に入り解決すること。
  • 住戸の借主または入居している技能実習生等に法令違反が判明した場合には、目的外使用を取り消す。これに伴い、借主は速やかに住戸を明け渡すこと。
  • 入居対象者は、在留期間に定めのあるもののみとする。

申請手続き

詳細については事前に電話等でお問い合わせください。

お問い合わせ

建設部建築住宅課住宅グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0909

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