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更新日:2025年4月9日

霧島市地方就職学生支援金

申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。

詳細は、直接お問い合わせください。

地方就職学生支援金の対象となる方

東京圏に在住し、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学している学生・院生が、鹿児島県内の企業に就職することが内定した場合に交通費と移転費を支援する制度です。

次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき地方就職学生支援金が交付されます。

移住等に関する要件

移住元に関する要件

  • 大学又は大学院の卒業・終了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域※1を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・終了していること。ただし、就職活動に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業等年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、

青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、

横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、

山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、

長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

移住先に関する要件

  • 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・終了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始日前1年以内であること。
  • 本市に地方就職学生支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業等後に鹿児島県内に所在する内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他申請者の居住する都道府県又は市町村が地方就職学生支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

就業先に関する要件

  • 勤務地が県内に所在すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
  • 就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
  • 鹿児島県内へのへの勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、鹿児島県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援金額

地方就職学生支援金の種類、対象経費及び交付額は、【別表】のとおりとする。申請及び交付は、別表に掲げる支援金の種類ごとに1人につき1回とする。

【別表】

支援金の種類 対象経費 交付額
交通費

(1)内定があった企業への就職活動のうち、東京圏から鹿児島県内における就職活動の実地場所まで交通機関(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等をいう。)で移動する際に要した往復交通費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)1回分の経費。ただし、就職先の起業から交通費のしきゅうがあった場合は、その支給額を除く。

(2)往復交通費の算定は、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)に準ずる。ただし、往復交通費の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
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対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の額。ただし、5万円を限度とする。
移転費 移住に要した最小限の経費。 対象経費の10分の10(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)以内の額。ただし、10万円を限度とする。

申請できる期間

令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。

申請手続

以下の書類を地域政策課にご提出ください。申請予定の方は事前に地域政策課にご連絡ください。
<提出書類>

支援金の返還

地方就職学生支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

1.支援金の全額返還となる場合

  • 虚偽の申請等した場合
  • 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 申請から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
  • 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3か月以内に「就業に関する要件」を満たす県内の別の企業に就職する場合を除く。
  • 本市への転入日から3年未満の間に転出した場合

2.支援金の半額返還となる場合

  • 本市への転入日から3年以上5年以内に転出した場合

お問い合わせ

企画部地域政策課地域活性化グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0952

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