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更新日:2025年4月9日
申請順に受付を行い、予算に達した時点で受付を終了します。あらかじめご了承ください。
詳細は、直接お問い合わせください。
東京圏に在住し、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学している学生・院生が、鹿児島県内の企業に就職することが内定した場合に交通費と移転費を支援する制度です。
次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき地方就職学生支援金が交付されます。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、 青ヶ島村、小笠原村 |
埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、 横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
銚子市、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、 山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、 長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
地方就職学生支援金の種類、対象経費及び交付額は、【別表】のとおりとする。申請及び交付は、別表に掲げる支援金の種類ごとに1人につき1回とする。
【別表】
支援金の種類 | 対象経費 | 交付額 |
---|---|---|
交通費 |
(1)内定があった企業への就職活動のうち、東京圏から鹿児島県内における就職活動の実地場所まで交通機関(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等をいう。)で移動する際に要した往復交通費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)1回分の経費。ただし、就職先の起業から交通費のしきゅうがあった場合は、その支給額を除く。 (2)往復交通費の算定は、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)に準ずる。ただし、往復交通費の実費負担が1万円未満の場合は対象外。 |
対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の額。ただし、5万円を限度とする。 |
移転費 | 移住に要した最小限の経費。 | 対象経費の10分の10(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)以内の額。ただし、10万円を限度とする。 |
令和7年度の申請受付期限は、令和8年2月13日(金曜日)です。今年度中に申請期限を迎える方はお早めに申請ください。
以下の書類を地域政策課にご提出ください。申請予定の方は事前に地域政策課にご連絡ください。
<提出書類>
地方就職学生支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
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