「2人以上の世帯」を対象とした制度については、予算上限に達したため、令和4年度分の申請受付は終了しました。
霧島市移住支援金
移住支援金の対象となる方
次の全てに該当する方が対象となり、申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から東京23区に通勤していた方(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができます。)
- 住民票を移す直前の1年間、東京23区に在住または東京圏から東京23区に通勤していた方
- 5年以上継続して居住する意思のある方
- 次の要件を満たす方
就業に関する要件
- 令和元年10月3日以降に本市に転入し、鹿児島県が運営するマッチングサイト「かごJob」(外部サイトへリンク)に掲載された移住支援金対象求人に応募し就職した方
- 令和2年12月22日以降本市に転入し、県が実施するプロフェショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住し(令和2年12月22日以降)、移住元で業務をテレワークにて引き続き行う方
申請予定の方は、転入日などの確認をしますのでお早めに連絡をお願いします。
「かごJob」には移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容のご確認をお願いします。
起業に関する要件
- 鹿児島県が実施する起業支援事業にかかる交付決定を申請日から1年以内に受けていること。
(起業支援事業については、「鹿児島県ホームページ内産業人材確保・移住促進課のページ」を御参照ください。)
支援金額
- 2人以上の世帯:100万円(令和4年度分の申請受付を終了しました。)
- 単身世帯:60万円
(令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満1人につき30万円の加算金が受け取れます。)
申請できる期間
就業の場合
⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
- プロフェッショナル人材戦略拠点事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
- 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒移住後3か月以降1年以内の期間
起業の場合
- 起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ転入した日から3カ月以降1年以内の期間
申請手続
以下の書類を地域政策課にご提出ください。ご提出予定の方は事前に地域政策課にご連絡ください。
<提出書類>
支援金の返還
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。
1.支援金の全額返還となる場合
- 虚偽の申請、またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
- 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した本市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
2.支援金の半額返還となる場合
- 移住支援金を受給し、移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合