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更新日:2026年10月15日
本市への更なる誘客と宿泊利用を促進するため、市内の宿泊事業者が実施する広告宣伝活動に要する経費の一部に対して助成金を交付します。
助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)市内に宿泊施設を有する法人または個人事業主(以下「宿泊事業者」という。)
(2)前号に規定する宿泊事業者により構成された団体(以下「団体」という。)
助成の対象となる事業は、本市への誘客及び宿泊利用を促進するために実施する広告宣伝活動のうち、次に掲げるものとする。
(1)インターネット広告(SNS広告、動画広告等)
(2)活字媒体広告(新聞、雑誌、観光情報誌等)
(3)電波媒体広告(テレビ、ラジオコマーシャルの製作・放映)
(4)チラシ、パンフレット等の印刷物制作・配布
(5)観光プロモーション動画の制作
(6)インフルエンサー等の招聘による情報発信
(7)その他市長が認める広告宣伝活動
| 助成対象者 | 宿泊事業者 | 団体(温泉旅館協会等) |
| 助成対象経費 | 助成対象事業に要した費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を除いた経費 | |
| 助成対象要件 |
交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施し、完了させること。 |
|
| 助成対象外経費 | 人件費、旅費、通信費、備品購入費、通常の営業活動経費、その他公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 | |
| 助成率 | 対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て) | |
| 助成上限 | 5万円 | |
| 助成回数 | 1事業者につき1回まで(※) | 1団体につき1回まで |
(※)ただし、市内に複数の宿泊施設を経営する個人事業主又は同一の代表者が複数の法人を経営する場合(役員等の兼務を含む。)は、すべての施設又は法人を合わせて1事業者として取り扱うものとする。
令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金の交付を受けようとする宿泊事業者及び団体については、以下の書類を提出してください。
※第1号様式及び第2号様式については、様式をダウンロードし作成してください。
※ダウンロードができない場合は、様式の書類を郵送しますので、お手数ですが、観光PR課までご連絡ください。
※上記の書類の他、審査に必要であれば、その他書類の提出を求める場合があります。
【提出先】
郵便番号:899-4394
住所:霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市観光PR課PR推進グループ 観光宣伝広告活動事業助成金窓口 宛て
【お問合せ】
電話番号:0995-64-0705
メールアドレス:kirikankou@city-kirishima.jp
※当日必着です。
※予算の上限に達し次第終了します。
(1)交付申請:上記「申請期限」までに必要書類を提出してください。
(2)交付決定:審査後、交付決定通知書をお送りします。
(3)事業実施:交付決定日から令和9年2月28日までに事業を実施し、完了してください。また、令和9年2月28日までに、当該対象経費の支払いを完了してください。
(4)実績報告:事業実施完了後、実績報告書・支出にかかる根拠資料等の必要書類を提出してください。
(5)額の確定・助成金交付:実績報告の内容を確認し、助成金の額を確定した後、申請者からの請求書に基づき指定口座へ助成金を振り込みます。
※詳細な提出書類や様式については、以下に掲載しています「令和8年度霧島市観光宣伝広告活動事業助成金交付要綱」、「交付申請書等様式(第1~10号様式)」をご確認ください。
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