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更新日:2024年5月23日

地区自治公民館、自治会等に対する支援制度1

1.地域振興補助金

事業名

補助対象者(補助率)

補助限度額等

補助対象経費

地区自治公民館等の集会施設等整備事業

地区自治公民館及び自治会(60%以内)

1地区
1,000万円

集会施設の新築(建て替えを含む)

1地区
600万円

1申請あたり5万円以上で次に揚げるものに関する経費

  • 集会施設の増改築、修繕及び白あり駆除
  • 集会施設及び倉庫の敷地整備
  • 集会施設に必要な備品の購入・修繕
  • 倉庫、炊事場、屋外便所、舞台の新築、増改築、修繕、移築及び白あり駆除
  • 掲示板の新設、修繕、移設
  • 集会施設、倉庫、炊事場、屋外便所、舞台、その他集会施設に附属する施設及び設備の撤去

スポーツ施設等整備事業

地区自治公民館及び自治会(60%以内)

(注)スポーツ振興備品の購入は、50%以内

1地区
200万円

1申請あたり5万円以上で次に掲げるものに関する経費

  • 運動広場の整備
  • 運動広場の附属施設及び設備の新設、増設、撤去及び補修
  • スポーツ振興備品の購入

簡易給水施設等整備事業

施設設置者又は管理者(80%以内)

(ただし、市水道事業区域内については、60%以内とする。)

なし

1申請あたり10万円以上で次に掲げるものに関する経費

  • 施設の新設及び補修
  • 各種施設の清掃に係る経費(ただし、清掃のみの場合は1申請あたり1万円以上のもの)

施設設置者又は管理者(60%以内)

なし

1申請あたり10万円以上で次に掲げるものに関する経費

  • 施設の撤去

共同墓地環境整備事業

施設管理者(50%以内)

1申請
50万円

1申請あたり5万円以上で墓地内の安全対策に要する経費

1申請
200万円

暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然災害による墓地内の被害の復旧工事又はそのまま放置すると災害に発展する可能性の高い箇所について未然に被害を防止する工事のうち、1申請あたり5万円以上のもの

無線・有線放送施設整備事業

地区自治公民館(100%以内)

原則として、1地区自治公民館に1簡易無線基地局とする。

1申請あたり1万円以上で、次に掲げるものに関する経費のうち、市長が必要と認めたもの

防災行政無線と接続するもの、又は接続しているもので、

  1. 簡易無線基地局の新設、更新、補修、移設及び撤去に係る経費(既存の簡易無線基地局の撤去を含む。)
  2. 簡易無線中継局の新設、更新、補修、移設及び撤去に係る経費(既存の簡易無線中継局の撤去を含む。)
  3. 簡易無線基地局の新設、更新及び移設に伴う屋内受信機施設の設定の変更
  4. 簡易無線基地局及び中継局に関するものの諸経費

地区自治公民館及び自治会(60%以内)

なし

施設の新設、増設、補修、移設(基地局のみ)・撤去に係る経費で1申請あたり1万円以上のもの

地上デジタル放送施設整備事業

施設設置者又は管理者(60%以内)

1申請
50万円

地上デジタル放送の難視聴区域において、整備当時無線システム普及支援事業費等補助金で整備された施設自身の暴風、豪雨、洪水、地震、その他の自然災害による被害の復旧工事又はそのまま放置すると災害に発展する可能性の高い箇所について未然に被害を防止する工事のうち、1申請あたり1万円以上のもの
エネルギー等価格高騰対策支援事業(地区自治公民館) 地区自治公民館 地区自治公民館に属している自治会の加入世帯数に応じて配分する。

地区自治公民館のエネルギー等価格高騰対策に必要な経費

※令和6年度に限り、エネルギー価格及び物価の高騰により負担となっている地域活動に係る経費の一部について、支援金として支給する。

(注)補助対象経費の詳細については、お問い合わせください。

地域振興補助金申請書様式(エクセル:123KB)

2.地区活性化事業補助金

事業内容

地区自治公民館等の「年間行事計画」に掲げるもののうち、地区自治公民館等が単独で主催し、会員の多数が参加するソフト事業及び地区自治公民館等が主体となって構成される団体が主催し、地域内の住民が多数参加するソフト事業(共同事業)

対象となる事業

  • (1)地区の伝統行事の継承事業
  • (2)地区住民の健康増進のための事業
  • (3)高齢者・障がい者支援のための事業
  • (4)環境美化のための事業
  • (5)その他地区の活性化につながる事業

地区自治公民館が事業主体の場合

補助金額は、別表1のとおり。

ただし、1事業費3万円以上とし、1地区自治公民館あたりの補助金額の総額は、年間20万円を限度とする。

自治会が事業主体の場合

事業1回当たりの補助金額の上限は別表2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

なお、(1)から(5)の事業うち、それぞれ1事業ずつ3事業までを申請することができます。

(同じ事業内容に含まれるものであれば、一括して1つの事業として申請可能)

地区自治公民館等が主体となって構成される団体の場合

共同事業を実施する一つの地区自治公民館等が代表して申請するものとします。補助額は、補助対象経費の60%以内とし、1事業につき30万円を上限額とします。(千円未満の端数切捨て)

別表1(単位:円)

事業費

基準額

補助金額

30,000未満

補助対象外

30,000~49,999

49,000

29,000

50,000~75,999

75,000

45,000

76,000~100,999

100,000

60,000

101,000~125,999

125,000

75,000

126,000~150,999

150,000

90,000

151,000~175,999

175,000

105,000

176,000~200,999

200,000

120,000

201,000~225,999

225,000

135,000

226,000~250,999

250,000

150,000

251,000~275,999

275,000

165,000

276,000~300,999

300,000

180,000

301,000以上

334,000

200,000

 

別表2(単位:円)

均等割

自治組織の加入世帯数割(上限額)

1~25

26~50

51~75

76~100

101~125

126~150

151~175

176~200

201以上

5,000

5,000

10,000

13,000

15,000

18,000

20,000

23,000

25,000

30,000

地区活性化補助金申請書様式(エクセル:103KB)

 

お問い合わせ

市民環境部市民活動推進課共生協働推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0988

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