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更新日:2026年3月31日
登記簿上の地目が農地(田、畑等)であって、当該土地が農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(農地等)に該当しない場合、一定の条件を満たしていれば、農業委員会総会の可否決定後、農地法の適用を受けない旨の証明(非農地証明)を受けることができます。
(1) 法が施行された日(昭和27年10月21日)前から非農地であった土地
(2) 自然災害による災害地等で農地としての復旧が著しく困難な土地
(3) 10年以上耕作放棄され、かつ、将来的にも農地として利用することが著しく困難な土地のうち、次の全ての要件を満たしているもの
ア 農業生産力の高い農地及び土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
イ 集団性のある優良農地内でないこと。
(4) 耕作放棄地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起又は整地ができない農地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
(5) 植林後20年以上経過し、山林としての樹観が認められ、山林として維持管理が見込まれるもの
(6) 建築物(仮設工作物を除く。)の敷地として相当なもので、農地への復元が著しく困難であり、かつ、建築後20年以上経過しているもの
(7) 住宅への進入道路その他日常生活上必要不可欠な通路として使用しているものであり、かつ、舗装されてから20年以上経過しているもの。ただし、コンクリート等で全面舗装されたものをいい、地面が土(バラスも含む)のもの、一部が舗装されたものについては含まない。
(1) 非農地証明願の土地の所有権を有する者
(2) 土地の所有者が死亡した場合におけるその者の相続人
(3) 前2号に掲げる者に代わって願出を行う権限を有する者
ア 非農地証明願(様式第1号)
イ 願出地の土地登記事項証明書(証明願提出日前3月以内に発行されたもので全部事項証明書に限る。)
ウ 願出人の住民票又は戸籍の附票(願出人の現住所と土地登記事項証明書に記載された住所が異なる場合及び住民票が霧島市外の方の場合に限る。)。土地の所有者が死亡した場合におけるその者の相続人に該当する場合は、相続関係が確認できる書類。
エ 市が交付する地籍属性図又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定された地図
オ 現況写真(証明を受けようとする土地の全体状況が分かる写真で少なくとも2方向以上から撮影し、提出日前3月以内に撮影したものでエの図に撮影方向を矢印で示すこと。)
カ 委任状(代理人が申請手続を行う場合)
キ その他委員会が必要に応じて提出を求める書類
(ア) 第3条の証明基準に該当することが分かる客観的証明資料(建物登記事項証明書、固定資産税評価証明書、自然災害前の写真、自然災害時の新聞記事等)
受付期間は、毎月10日(10日が閉庁時の場合はその前の開庁日)となります。添付書類等の詳細は、「非農地証明願、添付書類」をご覧ください。
非農地証明手数料として1筆につき500円が必要となります。
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