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更新日:2026年3月23日
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により、市町村長が都道府県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採・造林・保育その他の森林整備に関する基本的な事項などを定めているものです。
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