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更新日:2024年4月23日
霧島市消防団員優遇制度とは、地域で活動する消防団員またはその家族に対し、霧島市および霧島市内の企業等の協力をいただき、消防団員優遇措置を適用し、「入団してよかった消防団」と思われる制度を構築するものです。
霧島市消防団員は、入団の際に消防団長より消防団員証を交付されます。霧島市が運営する公共施設および霧島市内の協力事業所を利用する場合、交付された消防団員証を呈示することにより、減免措置もしくは下記「協力事業所一覧」に記載されたサービスを受けることができます。
また、消防団員の家族の利用も同等扱いとなります。(※一部団員本人のみ利用可能の事業所あり。)
サービスを受けるには、必ず団員本人の団員証の提示が必要です。
ただし、回数制限や人数制限等規制されている事業所においては、あらかじめ事業所の代表者と調整を行ってから利用してください。
本制度の趣旨を御理解いただき、新たに御協力いただける事業所は、下の「ファイルのダウンロード」から「霧島市消防団員優遇制度申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ申請してください。ご協力お願いいたします。
本制度が利用できる事業所には、ミニのぼり旗が設置してあります。
利用方法などご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。
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